スイス国民銀行との間の円資金提供のための為替スワップ取極要綱
- 決定
- 2011年12月21日
- 改正
-
- 2012年12月20日
- 2013年10月31日
1.取極の目的
円の金融市場の円滑な機能の維持および安定性の確保に資する観点から、スイス国民銀行が円資金を供給するために当面必要とする円資金の提供
2.取極の主体
日本銀行とスイス国民銀行
3.対象取引
日本銀行がスイス国民銀行に対して円貨を提供し、スイス国民銀行が日本銀行に対してスイスフランを提供する為替スワップ取引
4.為替スワップ取極の有効期限(引出可能期限)
設定しない
5.引出限度額
設定しない
6.為替スワップ取引の期間
最長88日後に上記3.の反対売買取引を実施(但し、双方の合意に基づき更新可)
7.適用為替相場
約定日の市場実勢レート(更新の場合は、更新前の為替スワップ取引において適用したレート(但し、双方の合意に基づき変更可))。取引終了時にも同じレートを適用
8.円資金の提供に伴う適用金利
日本銀行が指定する金利(更新の場合は、更新前の為替スワップ取引において適用した金利(但し、双方の合意に基づき変更可))
9.資金決済の方法
(1)円資金
スイス国民銀行が日本銀行に有するスワップ専用の海外預り金口座における入出金
(2)スイスフラン資金
日本銀行がスイス国民銀行に有するスワップ専用のスイスフラン口座における入出金