スイス国民銀行との間の為替スワップ取極要綱
- 決定
- 2011年12月21日
- 改正
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- 2012年12月20日
- 2013年10月31日
1.取極の目的
金融市場の円滑な機能の維持および安定性の確保に資する観点から、日本銀行が取引先金融機関等に対してスイスフラン資金を供給するために当面必要とするスイスフラン資金の調達
2.取極の主体
日本銀行とスイス国民銀行
3.対象取引
スイス国民銀行が日本銀行に対してスイスフランを提供し、日本銀行がスイス国民銀行に対して円貨を提供する為替スワップ取引
4.為替スワップ取極の有効期限(引出可能期限)
設定しない
5.引出限度額
設定しない