カナダ銀行との間の為替スワップ取極要綱
- 決定
- 2011年12月21日
- 改正
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- 2012年12月20日
- 2013年10月31日
1.取極の目的
金融市場の円滑な機能の維持および安定性の確保に資する観点から、日本銀行が取引先金融機関等に対してカナダドル資金を供給するために当面必要とするカナダドル資金の調達
2.取極の主体
日本銀行とカナダ銀行
3.対象取引
カナダ銀行が日本銀行に対してカナダドルを提供し、日本銀行がカナダ銀行に対して円貨を提供する為替スワップ取引
4.為替スワップ取極の有効期限(引出可能期限)
設定しない
5.引出限度額
設定しない