外国中央銀行等からの国債の買取りおよび売戻条件付きの買取りに関する運用要綱
制定 1998年 7月10日<1998年 7月10日>
改正 2002年10月 8日<2002年11月11日>
2003年11月14日<2004年 1月19日>
2009年 1月23日<2009年 2月 4日>
(注)< >内は実施日
日本銀行法施行規則第5条第1号および第2号の規定に基づく、国債の買取りおよび売戻条件付きの買取り(以下「買取り等」と総称する。)は、この運用要綱に定めるところに従って行うものとする。
1. 取極の締結
本行に債券等保管勘定を開設している外国の中央銀行またはこれに準ずる者のうち、適当と認めるもの(以下「相手先中央銀行等」という。)と取極を締結する。
2. 買取り等の対象となる国債の種類
相手先中央銀行等が本行以外の先から取得し、本行が保護預りしている利付国債(2年、4年、5年、6年、10年および20年)および国庫短期証券(割引短期国債および政府短期証券をいう。)とする。
3. 買取金額
買取金額は、原則として相手先中央銀行等が要望する額とする。ただし、その買取り等により本行の金融調節上の問題その他の問題が生じ、またはその惧れがある場合には、その要望された額の一部または全部について買取り等を拒絶するものとする。
4. 売戻条件
相手先中央銀行等から本行による売戻条件付きの買取りの要望を受けた場合には、買取りの日の翌日から起算して原則として7日後の確定日に売戻しを行う旨の条件を付するものとする。
5. 買取価格および売戻価格
買取価格および売戻価格は所定の手続きに基づき定める。
6. 利子の取扱い
売戻条件付きで買取った国債の利子支払期日が到来した場合には、その利子相当額を相手先中央銀行等に支払う。
7. 手数料
手数料は徴収しない。実費(通信費を除く。)は相手先中央銀行等名義の預り金勘定から引き落とす。
8. 取極の解約
相手先中央銀行等と締結した買取り等に係る取極は、一方の当事者の通知により、いつでも解約しうるものとする。
9. 準拠法
準拠法は日本法とする。