このページの本文へ移動

外国中央銀行等および国際機関名義債券等保管勘定の運用要綱

English

制定 1999年 3月26日<1999年 4月 1日>

改正 2003年11月14日<2004年 1月19日>
2009年 1月23日<2009年 2月 4日>
2017年 3月10日<2017年 6月 5日>

(注)< >内は実施日

外国中央銀行等(外国の中央銀行に準ずる者を含む。)および国際機関に対し開設する債券等保管勘定の取扱いは、この運用要綱に定めるところに従って行うものとする。

1. 相手方

本行に預り金勘定を開設している外国中央銀行等(外国の中央銀行に準ずる者を含む。)および国際機関のうち、適当と認めるもの(以下「相手先中央銀行等」という。)とする。

2. 保管対象債券等

相手先中央銀行等が取得した利付国庫債券、割引国庫債券、国庫短期証券(割引短期国庫債券および政府短期証券をいう。)、政府保証債券、金融債、譲渡性預金証書その他本行が適当と認めるもの(ただし、国際機関が保有する通貨代用国債および通貨代用証券を除く。以下「債券等」という。)とする。

3. 債券等の受入

本行は、相手先中央銀行等のために引渡しを受けた債券等を債券等保管勘定に受入れる。

4. 債券等の元利金等の受払

本行は、受入れた債券等に関し相手先中央銀行等の代理人として、当該相手先中央銀行等名義預り金勘定を通じて元利金等を受払する。

5. 債券等の払渡

本行は、相手先中央銀行等からの個別の指図により債券等をその指定する相手先へ払渡す。

6. 手数料

手数料は徴収しない。実費(通信費を除く。)は相手先中央銀行等名義の預り金勘定から引き落とす。

7. 取極の解約

相手先中央銀行等と締結した債券等保管勘定に係る取極は、一方の当事者の通知により、いつでも解約しうるものとする。

8. 準拠法

準拠法は日本法とする。

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /