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日本銀行のバランスシートについて― 日本銀行の政策・業務との関係 ―

2016年12月現在
日本銀行企画局

目次

はじめに

日本銀行のバランスシートには、日本銀行の政策や業務の結果が集約的に反映されます。このため、日本銀行のバランスシートの変動を理解することは、日本銀行の行う様々な政策や業務を理解する上でも有用です。

なお、日本銀行では、以下のようにバランスシート関連の計数や解説を定期的に対外公表しています。

表 バランスシート関連の計数や解説
名称 頻度
営業毎旬報告 毎旬
会計・決算 半期毎
通貨及び金融の調節に関する報告書 半期毎
業務概況書 1年毎

(参考)

表 参考
名称 頻度
マネタリーベースと日本銀行の取引 1ヶ月毎
日本銀行の対政府取引 (注1) 1ヶ月毎
行政コスト計算財務書類 (注2) 1年毎
  1. (注1)2004年度から公表開始。
  2. (注2)特殊法人等に係る行政コスト計算書作成指針(2001年6月、財政制度等審議会財政制度分科会法制・公企業会計部会公企業会計小委員会公表)に基づくもの。

バランスシートの変動要因

当座預金取引

日本銀行は、主要な資金・証券決済の担い手である銀行や証券会社、短資会社等と当座預金取引を行っています。
日本銀行と当座預金取引を行っている先(以下「取引先」といいます。)の当座預金は、金融市場調節等の日本銀行との取引を除けば、(1)他の取引先との間の資金決済、(2)銀行券の受払、(3)国庫金の受払によって増減します。但し、日本銀行当座預金全体でみると、(1)はネットアウトされ、日本銀行の当座預金全体の増減要因とはならないため、(2)と(3)によって増減することになります。

金融市場調節

日本銀行は、取引先を相手として、政策委員会・金融政策決定会合で決定した方針に沿った金融市場調節(以下「オペ」といいます。)を行っています。
日本銀行が資金供給オペを実行すると、負債サイドの「当座預金」が増加します。これに対応して、資産サイドも増加しますが、増加する科目はオペの種類により異なり、例えば、次のようになります(図表1)。

(図表1)

表 図表1
オペの種類 増加する資産科目
国債買入オペ 長期国債
国庫短期証券買入オペ 短期国債
共通担保オペ 貸出金
補完貸付 貸出金

一方、日本銀行が資金吸収オペを実行すると、負債サイドで「当座預金」が減少しますが、このほか、オペの種類により、例えば、以下のように資産・負債科目が変動します(図表2)。

(図表2)

表 図表2
オペの種類 資産・負債科目と変化
国庫短期証券売却オペ (資産)短期国債の減少
手形売出オペ (負債)売出手形の増加

政府との取引

日本銀行は、政府との間で預金の受払をはじめとする様々な取引を行っています。

まず、政府預金に関する取引を行っています。日本銀行は、「政府の銀行」として国庫金の出納事務を取り扱っており、政府から預かった国庫金は、負債サイドの「政府預金」に計上しています。「政府預金」は、税金、社会保険料等の受け入れや公共事業費、年金等の支払い等により増減します。

日本銀行による国債の引受けは原則として禁じられており(注1)、法律により引受けが認められた範囲内で、国会の議決を経て例外的に行っています。政府短期証券の引受けは、2000年度の「公募入札方式」による発行への移行完了後は、外国中央銀行等への売却等日本銀行自らの業務運営上必要のある場合に実施しているほかは、国庫に予期せざる資金需要が生じた場合等に限って例外的に実施しています(注2)

また、国債整理基金および財政融資資金の余裕資金の運用や資金繰り上のニーズに応じるため、利付国債の買戻条件付売却、国庫短期証券(政府短期証券および割引短期国債)の売却、政府短期証券の買入れを行っています。

  1. (注1)財政法第5条は「すべて、公債の発行については、日本銀行にこれを引き受けさせ、又、借入金の借入については、日本銀行からこれを借り入れてはならない。但し、特別の事由がある場合において、国会の議決を経た金額の範囲内では、この限りでない。」と定めています。また、日本銀行法第34条には、「日本銀行は、我が国の中央銀行として、前条第1項に規定する業務のほか、国との間で次に掲げる業務を行うことができる。(中略)第3号 財政法第5条ただし書の規定による国会の議決を経た金額の範囲内において行う国債の応募又は引受け」との定めがあります。これらの定めに基づいて、毎年度の特別会計予算総則において、国債整理基金特別会計における日本銀行引受公債の限度額は「同行の保有する公債の借換えのために必要な金額」と規定されています。
  2. (注2)財政法第7条は「国は、国庫金の出納上必要があるときは、財務省証券を発行し又は日本銀行から一時借入金をなすことができる。」と定めており、日本銀行法第34条には、「日本銀行は、我が国の中央銀行として、前条第1項に規定する業務のほか、国との間で次に掲げる業務を行うことができる。(中略)第4号 財務省証券その他の融通証券の応募又は引受け」との定めがあります。

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