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質問金融政策決定会合とは何ですか? いつ開催されるのですか?

教えて!にちぎん

回答

日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の会合のうち、金融政策の運営に関する事項を審議・決定する会合を、金融政策決定会合といいます。

金融政策決定会合は、次のように運営されています。

開催日

年8回、各会合とも2日間開催されます。

開催予定日の公表

原則として、年央頃を目途に、その翌年の予定を公表します。なお、今後の金融政策決定会合の開催日程については、「金融政策決定会合の運営」のページをご覧ください。

議事内容

(1)金融市場調節方針、(2)基準割引率、基準貸付利率および預金準備率、(3)金融政策手段(オペレーションにかかる手形や債券の種類や条件、担保の種類等)、(4)経済・金融情勢に関する基本的見解等を議事事項とします。

決定内容の公表

会合終了後、直ちに、当該会合における決定内容を公表します。また、政策変更がない場合も、その旨公表します。

「経済・物価情勢の展望(展望レポート)」の公表

年4回(通常1月、4月、7月、10月)の会合で審議・決定のうえ公表します。

「主な意見」の公表

会合における「主な意見」を取りまとめ、原則として会合の6営業日後に公表します。

議事要旨・議事録の公表

議事要旨は、次回の決定会合(ただし、臨時の決定会合の議事要旨につき次回の決定会合に提出することが困難である場合には、次々回の決定会合)で承認のうえ、その3営業日後に公表します。

議事録は、各会合から10年を経過した後に公表します。

政府との関係

財務大臣および経済財政政策担当大臣(経済財政政策担当大臣が置かれていないときは、内閣総理大臣)、またはそれぞれの指名する職員は、議決権を有しませんが、必要に応じ、会合に出席し、(1)意見を述べること、(2)議案を提出すること、(3)次回会合まで議決を延期することを求めること、ができます(日本銀行法第19条第1項、第2項)。議決延期の求めがあった場合には、政策委員会は、その求めについて採否を決定します(日本銀行法第19条第3項)。

なお、金融政策決定会合は、政令の定めるところにより、政策委員会議長(現在の議長は総裁)が定期的に招集することになっていますが、議長が必要と認める場合や、政策委員会のメンバーの3分の1以上が必要と認めて議長に招集を求めた場合には、臨時に開催することも可能です(日本銀行法第17条)。

参考

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