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2012年1月27日 (金)
「日の丸・君が代」 今こそ不毛な対立の終息を
卒業式の本格的な準備時期に入った。折しも最高裁では、国旗・国歌の扱いに関する職務命令違反に処分基準が示された。来月には「予防訴訟」の最高裁判決で教職員側敗訴が確定する見通しとなった。これを画期として教育行政側も教職員側も、戦後以来の「日の丸・君が代」をめぐる長い不毛な対立を終息させるべきだ。
最高裁判決を受けて、東京都教委は国旗掲揚と国歌斉唱の適正な実施を通知した。大阪府教委は松井一郎知事の意向を踏まえて起立斉唱を徹底させる職務命令を府立学校長に出し、橋下徹大阪市長は大阪府と同様の国旗国歌条例案を提案する方針を表明した。これらの教委でも判決を受けて違反の際の処分基準は変えざるを得ないだろうが、起立斉唱はむしろ徹底させる構えだ。
主張したいことは4年前の社説と変わらない。日の丸・君が代の扱いだけを取り上げて焦点化させること自体が、学校現場にとって不毛だということだ。現下の学校教育の課題はそれだけではないし、国旗・国歌問題を解決しなければ全てが前に進まないという時代でもない。
確かに今回の判決で、職務命令の適法性は認められた。最高裁が指摘するように不起立等の行為は式典の秩序や雰囲気を一定程度損ない、参列する生徒への影響を伴う。ましてや式典で掲揚を妨害するのは論外である。
しかし一方で判決は、不起立等の行為自体は「積極的な妨害等の作為ではなく、物理的に式次第の遂行を妨げるものではない」と指摘している。不起立等が「個人の歴史観ないし世界観等に起因するものである」とも認めている。国旗国歌法制定の経緯や国会附帯決議を考え併せても、妥当な指摘だ。
学習指導要領の目標は、学校の教育活動全体で達成されていれば問題はない。実施に当たって教職員が分担して行うことも当然だ。政治的・運動論的理由は別にして、何も日の丸・君が代だけを取り出して全教職員に職務命令で徹底を強要する"指導上"の合理的理由はないはずだ。指導要領違反を言うのなら、むしろ活用・探究の授業を実施する職務命令も出したらいかがとは思うのだが、おそらくそんな発想は出てくるまい。
卒業式・入学式に引き寄せて言えば、クラス担任やピアノ伴奏者など列席が当然視される教職員には一定の行動が求められよう。しかし不起立は別として、一人ひとりが歌っているかどうかをチェックしたり、ましてや音量を測ったりすることまでする必要があろうか。指導要領が求めるのは式典での国旗掲揚・国歌斉唱の"実施"までである。教育効果を考えても、第一に評価すべきは教職員ではなく児童・生徒の態度の方だろう。
反対する側にも注文を付けたい。教職員の思想・信条の自由は尊重されるべきだが、それを表現する場は式典ではあり得ない。ましてや組織的に行動することは、日の丸・君が代に抵抗を感じない若手教職員が増加する中では反発を招くだけである。起立斉唱をしたくない場合には式典に列席しない役割分担を求める等、それこそ交渉事項に属することではないか。
他の社説のまねをするわけではないが、やはり判決に付された旧労働省出身の櫻井龍子裁判官の補足意見で締めよう。引用が長くなるが、関係者は一言一句をかみしめてほしい。
「今後いたずらに不起立と懲戒処分の繰り返しが行われていく事態が教育の現場の在り方として容認されるものではないことを強調しておかなければならない。教育の現場においてこのような紛争が繰り返される状態を一日も早く解消し、これまでにも増して自由で闊達な教育が実施されていくことが切に望まれるところであり、全ての関係者によってそのための具体的な方策と努力が真摯かつ速やかに尽くされていく必要があるものというべきである」
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2012年1月27日 (金) 社説 | 固定リンク
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