寄附金等の受入れ
土木研究所では、共同研究で使用した実験装置等又は現金、有価証券、土地、建物等を「寄附金」等として受け入れることができます。
1. 寄附金等の対象は、現金、物品等の資産です。
2. 受入基準は、次のとおりです。
一 寄附金等が国立研究開発法人土木研究所法第12条に定める業務の範囲内のものであること。
二 寄附金等の寄付をしようとする者が研究所に対してその反対給付をもとめないことが確認できること。
3. 寄附の申し込みは、「寄附金等申込書」pdf形式(PDF)によりお申し込みください。
(参考)国立研究開発法人土木研究所寄附金等受入れ取扱要領pdf形式(66KB)
土木研究所は、特定公益増進法人ですので、税制上の優遇措置を受けることができます。
- 法人からの寄附金は、一般の寄附金の損金算入限度額とは別に、これと同額の範囲内で損金算入することができます。
- 個人からの寄附金は、特定寄附金とみなされ寄附金控除の対象となります。
問い合わせ先:企画部研究企画課(e-mail:kikaku(a)pwri.go.jp)
※(注記)メールを送信する場合は(a)を@と変更して下さい。
※(注記)メールを送信する場合は(a)を@と変更して下さい。