ダイオキシンなどによる環境汚染は、私たちの生活において深刻な問題です。しかし、ごくわずかなダイオキシンなどの濃度を正確に測ることはたいへん難しいことです。こうした物質をより正確に測るために、平成13年6月に計量法が改正され、特定計量証明事業者認定制度 (MLAP; Specified Measurement Laboratory Accreditation Program)が導入されました。
特定計量証明事業者認定制度(MLAP エムラップ: Specified Measurement Laboratory Accreditation Program)は、ダイオキシン類などの極微量物質の計量証明の信頼性の向上を図るため、平成13年6月の計量法の改正により導入された認定制度です。
MLAPの導入により、ダイオキシン類などの証明事業を行おうとする者は、独立行政法人製品評価技術基盤機構(注1)に認定の申請をして、特定計量証明事業者の認定を受けることができることとなりました(施行日は、平成14年4月1日です)。認定のしくみは次のとおりです。
認定のしくみ 認定機関(製品評価技術基盤機構)の主な役割・認定審査・認定の授与・フォローアップ・技能試験運営 ユーザーから特定計量証明事業者へ依頼。特定計量証明事業者から認定機関へ申請。認定機関から特定計量証明事業者に認定、証明書MLAPをユーザーへ交付
認定特定計量証明事業者が、認定を受けた事業の区分に係る計量証明を行ったときに、計量証明書に付すことができる標章は次のとおりです。(計量法施行規則第四十九条の七第二項)
認定特定計量証明事業者の標章
「特定計量証明事業に係る標章」の電子データのダウンロードができます。
また、認定申請予定の特定計量証明事業者を対象として、「特定計量証明事業に係る標章」の印刷用清刷を配布しております。郵送をご希望される方は、その旨を明記し、返信用A4サイズの封書に事業者名・事業所名・住所・担当者氏名を記入し、140円切手を貼付の上、NITE認定センターのMLAP担当まで郵送下さい。
標章の使用について、計量法では次のように定められています。これらの規定を遵守して使用してください。
計量法 第百二十一条の三
「計量証明事業者に係る標章」の電子データは、経済産業省産業省 イノベーション・環境局 基準認証政策課 計量行政室にてダウンロードできます。
計量証明事業者を対象に、「計量証明事業に係る標章」の印刷用清刷を配布しております。郵送をご希望される方は、その旨を明記し、返信用A4サイズの封書に事業者名・事業所名・住所・担当者氏名を記入し、140円切手を貼付の上、NITE認定センターのMLAP担当まで郵送下さい。なお、計量証明事業者が計量証明事業に係る標章を付して計量証明書を発行する場合は、都道府県へ事業規程の変更届を提出する必要があります。
ダイオキシンに関する基礎知識、その性質、毒性及び影響などダイオキシンのお話です。
MLAPに係るパンフレットのダウンロードができます。