JCSS登録・認定事業者検索から校正条件が合致する事業者を選定いただき、校正事業者に直接ご依頼をお願いいたします。
JCSSはISO/IEC17025、計量法並びに計量法関連規程を認定基準としております。
JCSSでは、登録(更新)審査の際に国家計量標準までのトレーサビリティを確認しております。JCSS標章を校正証明書に付すことで、トレーサビリティ体系図がなくても、校正結果が国家計量標準へトレーサブルであることの証明になります。
JCSS標章、ilac-MRAマーク及びIAJapanロゴの3つが付されたJCSS校正証明書であれば、国外でも同等の校正結果として取り扱われます。
JCSS校正証明書に有効期間はございません。再校正につきましては、計測器の使用頻度や使用環境等からご利用者様がご検討ください。
JCSS登録・認定事業者検索から対象の校正事業者を検索いただき、認定情報の認定発効日をご確認ください。。区分毎の詳細な登録更新日が知りたい場合は、認定情報の2頁目以降を参照ください。
登録申請書の他、JCSS認定申請書をご提出ください。国際MRA対応認定の場合、審査手数料として、法令手数料の他に認定審査手数料が追加で必要となります。手数料については、JCSS申請手続きの3. 手数料についてをご参照ください。
国際MRA対応認定事業者の場合、国外でも受け入れ可能なilac-MRAマークを付した校正証明書が発行可能となります。
国際MRA対応していない事業者は4年に1回の登録更新のみとなりますが、国際MRA対応事業者の場合は4年に1回の登録更新審査の中間で認定維持審査の受審が必要になります。また国際文書に合わせた技能試験等の実施が必要になります。
JCSS申請手続き3. 手数料についてをご参照ください。
弊機構のホームページの利用についてをご確認の上、ご自由に設定ください。
登録範囲外の校正結果について、「登録範囲外」であることが明示することで、登録範囲外の校正結果を含む校正証明書にJCSS標章を付すことが可能です。