このページでは、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(化審法)に関する情報を公開しています。化審法は、人の健康及び生態系に影響を及ぼすおそれがある化学物質による環境の汚染を防止することを目的とする法律です。
化審法は、PCB(ポリ塩化ビフェニル)による環境汚染問題を契機として、PCBと類似の性状を持つ化学物質(難分解性、高蓄積性、長期毒性を有するもの)による環境汚染防止を目的に、昭和48年に制定されました。新たに化学物質を製造・輸入する前にその安全性を審査し、PCBと類似の性状を持つ化学物質については製造・輸入、使用などを規制しました。平成21年の改正では、既存化学物質も含む全ての化学物質について、一定数量以上の製造・輸入を行った事業者からの実績数量等の届出が義務化されました。それらの届出の内容、ばく露状況や有害性に係る既知見等を踏まえて、国が優先的に安全性評価を行う必要があると判断した化学物質は「優先評価化学物質」として指定され、有害性情報の提出や、取扱事業者も使用用途の報告が求められるようになりました。なお、平成21年度の改正は、平成22年4月からと平成23年4月からの二段階に分けて段階的に実施されています。
化審法は大きく分けて、新規化学物質の事前審査制度、上市後の化学物質に関する継続的な管理措置及び化学物質の性状等に応じた規則の3つの部分からなります。
当センターでは、厚生労働省、経済産業省及び環境省が所管する化審法の適正な運用を確保するために、技術的な面から支援しています。
新規化学物質の審査に必要な情報を確認・調査し、3省合同審議会の審議で使用する審査シートの作成を行い、同審議会で審査シートの説明を行っています。また、届出事業者からの試験実施に係る事前相談、審査の指摘事項の連絡など、届出者との相談・連絡窓口となっています。
化審法では、新規化学物質等の審査に使用される安全性試験データは、OECDの優良試験所基準(GLP)に適合した試験施設で試験することとされています。当センターのGLP査察官は、このGLP試験施設への査察を行い、試験成績の信頼性・国際相互性の確保に努めています。
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