化管法は、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的に、平成11年に制定されました。
この法律により、PRTR制度とSDS制度が導入されています。
PRTR制度は、人の健康や生態系に有害なおそれがあり、かつ、環境中に広く存在すると認められる化学物質について、環境への排出量及び廃棄物に含まれる移動量を、事業者自らが把握し、都道府県を経由して国に届け出るとともに、国はその届出データを集計し、公表する仕組みです。SDS制度は、人の健康や生態系に有害なおそれがある化学物質を他の事業者に譲渡・提供する際、その性状及び取扱いに関する情報の提供を義務づける制度です。
当センターでは、PRTR制度に基づく届出の集計から公表に至る一連の事業を行う我が国唯一の機関として、電子届出システムの整備、届出データのチェック、届出データの電子計算機への記録、集計など広範囲な支援業務を行っています。
また、PRTRサポートセンターを設置して、PRTR制度及びSDS制度について情報を提供するとともに、事業者をはじめとする関係者からの実務的、技術的な質問に答えています。
さらに、PRTR届出に関する法令の情報、排出量算出方法などの技術的情報、国が公表した集計結果などの情報をホームページを通じて提供するとともに、PRTRデータの活用にも取り組んでおり、届出データを物質ごと、市町村ごとに視覚的に表示できる排出量マップ、さらに、大気への排出量の多い物質について、数理モデルを用いた濃度推定値を表示する大気中濃度マップを提供しています。
また、PRTR開示データを取り込み、検索、閲覧、印刷、ファイル出力(csv形)などを容易に行うためのソフトウェア(PRTRデータ分析システム)やPRTR届出データの年度比較結果も提供しています。