消費税転嫁・表示カルテル
消費税転嫁・表示カルテルの制度
消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のため,事業者等が行う消費税の転嫁カルテル及び表示カルテルについて,消費税導入時と同様の独占禁止法の適用除外とする制度です(公正取引委員会への事前の届出が必要)。
(1)消費税転嫁対策特別措置法(第2条第3項,第12条,第13条 参照)
第一章 (第一条・第二条)
第五章 消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別措置(第十二条・第十三条)
(2)消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法施行令(第1条,第2条 参照)
消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法施行令
(3)届出規則
消費税の転嫁の方法及び消費税についての表示の方法の決定に係る共同行為の届出に関する規則
(4)ガイドライン 消費税の転嫁を阻害する行為等に関する消費税転嫁対策特別措置法,独占禁止法及び下請法上の考え方(第2部 参照)
(5)制度の概要(15頁から17頁 参照)
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消費税転嫁・表示カルテルの届出
(1)消費税転嫁・表示カルテルの届出について
(2)届出に関するよくある質問
(3)消費税転嫁・表示カルテルの届出書類について
(4)消費税転嫁・表示カルテルの届出状況の公表について
消費税転嫁・表示カルテルの届出は,原則として,届出を受け付けた月ごとに取りまとめて,翌月,公正取引委員会HPに届出状況として掲載します。
届出状況として掲載する項目は次のとおりです。
1 届出件数
転嫁カルテル・表示カルテルごとの届出件数
2 届出状況
届出先
届出書の提出先(本局又は各地方事務所等)
届出者名
事業者団体が届け出た場合には,当該事業者団体名を掲載します。
(例:○しろまる○しろまる協会,○しろまる○しろまる連合会)
事業者が届け出た場合には,当該事業者名ではなく,事業者の業種を掲載します。
(例:○しろまる○しろまる製造業者,○しろまる○しろまる卸売業者)
届出書の
「共同行為の内容」欄のチェック番号
届出者は,届出書の「共同行為の内容」欄に,行おうとする共同行為の類型をチェックすることとされています。
そのチェックした番号を掲載します。
(例:表示カルテルの場合,例えば,「□しろいしかく1 「税込価格」と「税抜価格」とを並べて表示することの決定」の□しろいしかくにレ点をチェックした場合には,その番号を掲載。)
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