届出に関するよくある質問
Q1 届出書はどこで入手できますか。
A 公正取引委員会のHPからダウンロードしてください。ダウンロードが出来ない場合には,公正取引委員会の本局・地方事務所等(届出窓口参照)に御相談ください。
Q2 届出書の記載方法が分かりません。どうしたらよいでしょうか。
A 公正取引委員会のHPに届出書の記載例を掲載しております。また,電話等による相談も受け付けています。
Q3 届出書の記載に不備がないか,事前に内容確認をしていただけるでしょうか。
A 来庁,電話等で事前の相談を受け付けています。
なお,来庁での相談の場合は,執務スペースの関係上,窓口が混み合う場合がありますので,アポイントをとるようにお願いします。
Q4 消費税転嫁・表示カルテルの届出の時期を教えてください。
A 共同行為の内容を実行する前までにあらかじめ届出書を提出することが必要です。
なお,届出書の記載不備により修正の上再提出をお願いすることもあり得ますので,共同行為の開始前までに余裕をもって届出書を提出するようにしてください。
Q5 届出書は何通提出する必要がありますか。
A 1通です。
Q6 郵送又はインターネットによる届出は可能でしょうか。
A 郵送による届出も受け付けていますが,記載不備等があった場合,修正の上再提出をお願いすることもあり得ます。なお,郵送方法の指定はありませんが,届出者において公正取引委員会への到達の確認が可能な郵送方法(書留)を選択する方が確かと思われます。
インターネットによる届出は受け付けておりません。
Q7 届出場所は東京都千代田区霞が関所在の公正取引委員会ですか。
A 公正取引委員会は,東京以外に北海道,東北,中部,近畿,中国,四国,九州,沖縄に地方事務所等があります(届出窓口参照)。届出先の指定はありませんので,御都合のよいところに提出してください。
Q8 カルテルに参加する事業者の名簿を提出する必要はありますか。
A 事業者の名簿を提出する必要はありません。
Q9 届出を行ったことは公表されますか。
A 消費税転嫁・表示カルテルの届出は,原則として,届出を受け付けた月ごとに取りまとめて,翌月,公正取引委員会HPに届出状況として掲載します。
届出状況として掲載する項目は次のとおりです。
1 届出件数
転嫁カルテル・表示カルテルごとの届出件数
2 届出状況
事業者団体が届け出た場合には,当該事業者団体名を掲載します。
(例:○しろまる○しろまる協会,○しろまる○しろまる連合会)
事業者が届け出た場合には,当該事業者名ではなく,事業者の業種を掲載します。
(例:○しろまる○しろまる製造業者,○しろまる○しろまる卸売業者)
届出書の
「共同行為の内容」欄のチェック番号
届出書の「共同行為の内容」欄に,行おうとする共同行為の類型をチェックすることとされています。
そのチェックした番号を掲載します。
(例:表示カルテルの場合,例えば,「□しろいしかく1 「税込価格」と「税抜価格」とを並べて表示することの決定」の□しろいしかくにレ点をチェックした場合には,その番号を掲載。)
Q10 消費税率引上げに際し,自動販売機での販売価格を10円引き上げる旨の決定は,転嫁カルテルとして認められますか。
A 個々の商品について10円引き上げる旨の決定は,税込価格の引上げについての決定であり,転嫁カルテルとしては認められません。
他方,現在一般的に普及している自動販売機では1円・5円の硬貨が利用できず,10円単位で販売価格を設定している事情を踏まえると,消費税の計算上生ずる1円単位の端数については10円単位で価格設定せざるを得ないことから,1円単位での端数処理を行い10円単位で価格設定する旨の転嫁カルテルを行うことは可能です。
ただし,10円単位で価格設定を行い,個々の商品について消費税率の引上げ分を上回る値上げとなる場合には,例えば一部商品の価格を据え置くなど,全体でみて消費税率の引上げ分を超えないよう,各社ごとに対応することが必要になります。
Q11 消費税転嫁対策特別措置法の改正により,同法の失効期限が平成30年9月30日に延長されましたが(平成27年4月1日施行),消費税転嫁カルテル・表示カルテルが認められる実施期間についても延長されましたか。
A 消費税転嫁対策特別措置法の改正に伴い,消費税転嫁カルテル・表示カルテルが認められる実施期間についても,平成30年9月30日まで延長されています。