消費税転嫁対策特別措置法第3条に関する事前相談制度の概要
1 事前相談制度の概要
消費税の転嫁拒否等の行為に対する消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成25年法律第41号。以下「消費税転嫁対策特別措置法」という。)の運用の透明性を高め,相談制度の一層の充実を図るため,消費税転嫁対策特別措置法第3条について,事業者が行おうとする具体的な行為が,同条の規定に照らして問題がないかどうかの相談に応じ,書面により回答する「消費税転嫁対策特別措置法第3条に関する事前相談制度」を設けています。
なお,消費税の転嫁拒否等の行為について,本制度によらない一般的な相談については,「消費税の転嫁拒否等の行為等に係る相談・違反情報の受付窓口」 において受け付けています。
消費税転嫁対策特別措置法第3条に関する事前相談制度の概要
2 対象となる行為
事前相談の対象となる行為は,事業者が実施しようとする具体的な行為であって,消費税転嫁対策特別措置法第3条の規定に抵触するか否かが明らかでないものです。
3 申出の要件
事前相談の申出については,次に掲げる全ての要件を満たす場合に内容の検討を行うことにしています。
(1) 相談の対象となる行為を行おうとする事業者からの申出であること。
(2) 将来自ら行おうとする行為に係る個別具体的な事実を示すこと。
(3) 申出者名並びに相談及び回答の内容が公表されることに同意していること。
4 申出の方法
事前相談の申出を行おうとする者は,所定の様式により事前相談申出書(E-Mailによる提出も可能。)を提出してください。
事前相談制度の詳細については,「消費税転嫁対策特別措置法第3条に関する事前相談制度」 を参照してください。