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ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 高齢者福祉 > 住宅改造費助成事業

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更新日:2020年11月25日

住宅改造費助成事業

高齢者の方が住み慣れた住宅で、安心して生活を送ることができる住環境を整備するため、既存住宅を改造する費用の一部を助成する制度です。

芦屋市では「一般型」と「特別型」を実施しています。

一般型

申請受付期間について

申請受付期間:申請年度の4月1日から11月30日まで

なお、予算が無くなり次第、申請受付を終了します。

制度改正による変更について

平成31年4月1日より助成額が下記のように変更になります。

  • 箇所毎の限度額が撤廃されます。
  • 助成対象工事費に応じた定額(上限30万円)になります。

サービス内容

高齢者に配慮した既存住宅のバリアフリー改造(手すり取付け・屋内の段差解消等)で、対象工事箇所のうち2カ所以上の手すり取付け又は屋内の段差解消を実施する場合に費用の一部を助成します。

対象工事箇所等の詳細は兵庫県のホームページを参照してください。

兵庫県/人生いきいき住宅助成事業(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

対象者

65歳以上の方、または65歳以上の方と同居されている世帯で

  • 生計中心者が給与収入のみの方で、前年分の給与収入金額が800万円以下の世帯
  • 生計中心者が給与収入のみ以外の方で、前年分の所得金額が600万円以下の世帯

助成額

助成対象工事費に応じた定額(上限30万円)です。

耐震診断(簡易耐震診断)が必要になる住宅がありますので、下記の注意を確認してください。簡易耐震診断の助成につきましても助成の対象になります。詳しくは高齢介護課高齢福祉係へご相談ください。

注意

  1. 昭和56年5月31日以前に建築された住宅
  2. 枠組壁工法及び丸太組工法または「建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)」による改正前の建築基準法第38条の規定に基づく認定工法で建築された住宅以外
  3. 平成12年度から平成14年度に実施した「わが家の耐震診断推進事業」による耐震診断を受けていない住宅
  4. 過去に耐震診断を受けていない住宅
  5. 延床面積の半分以上が居住の用に供されている住宅

申請先

福祉部高齢介護課高齢福祉係

申請書及び添付書類を高齢介護課高齢福祉係窓口まで持参ください。

こちらから申請書をダウンロードできます。(一覧をご確認いただき、必要書類のみご用意ください。)

住宅改造費助成事業に関する添付書類一覧【一般型】(PDF:32KB)

しかく申請時(工事着工前)提出

1.住宅改造費助成事業【一般型】申請書(PDF:57KB)

2.所得確認に関する同意書(PDF:25KB)

3.住宅改造費助成事業助成額申請書【一般型】(PDF:26KB)

4.【参考資料】助成対象工事箇所(PDF:23KB)

5.【参考資料】助成額定額一覧(PDF:12KB)

6.【参考資料】浴室の手すりの設置及び段差解消方法(PDF:190KB)

<必要に応じて提出する書類>

1.芦屋市住宅改造費助成事業申請についての委任状(PDF:29KB)

2.住宅改造等工事承諾書(PDF:24KB)

3.住宅改造等工事念書(PDF:21KB)

4.住宅改造等耐震診断念書(PDF:29KB)

しかく工事完成後提出

1.住宅改造工事完了届【一般型】(PDF:34KB)

2.住宅改造費助成金請求書(PDF:31KB)

3.住宅改造費助成金請求書(受領委任用)(PDF:30KB)

4.住宅改造費助成事業助成金受領についての委任状(PDF:33KB)

<必要に応じて提出する書類>

1.耐震診断を受けたことが分かる証明書

2.住宅改造等工事着工届出書【一般型】(PDF:25KB)

特別型

サービス内容

身体機能が低下して、日常生活に支障が出てきたため住宅改造が必要となった方に、既存住宅を改造する費用の一部を助成します。

制度改正による変更について

平成31年4月1日より助成額が下記のように変更になります。

  • 箇所毎の限度額が撤廃されます。

対象者

介護保険制度の要介護または要支援認定を受けた方

助成額

20万円(介護保険の住宅改修限度額)を超える額が助成対象額となります。介護保険住宅改修限度額20万円と併せて最高100万円までが助成対象です。

ただし、世帯の収入状況等によって助成率が変わります。また、耐震診断(簡易耐震診断)が必要になる住宅がありますので、下記の注意を確認してください。簡易耐震診断の助成につきましても助成の対象になります。詳しくは担当のケアマネジャー、または高齢者生活支援センターへご相談ください。

注意

  • 新築・増築・改築・及び既に取りかかっている工事は対象となりません。
  • 最初の介護保険住宅改修制度と併用するのが決まりです。(1回限り)2回目以降の介護保険住宅改修制度を行なう時には、利用できません。
  • 施設入所の申し込みをされているかたは、助成の対象外となる場合があります。
  • 下記1から5のすべてに該当する戸建て住宅は耐震診断(簡易耐震診断)が必要になります。また簡易耐震診断を受けられる場合は簡易耐震診断推進事業のご案内(別ウィンドウが開きます)を確認してください。
  1. 昭和56年5月31日以前に建築された住宅
  2. 枠組壁工法、丸太組工法または「建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)」による改正前の建築基準法第38条の規定に基づく認定工法で建築された住宅以外
  3. 平成12年度から平成14年度に実施「わが家の耐震診断推進事業」による耐震診断を受けていない住宅
  4. 過去に耐震診断を受けていない住宅
  5. 延床面積の半分以上が居住の用に供されている住宅

申請先

担当の高齢者生活支援センター、もしくはケアマネジャー

担当の高齢者生活支援センターを確認できます

参考

兵庫県/人生いきいき住宅助成事業(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

お問い合わせ

福祉部高齢介護課高齢福祉係

電話番号:0797-38-2044

ファクス番号:0797-38-2060

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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