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更新日:2014年10月20日
60歳以上のかたと同居を予定する世帯で、高齢者の居室を整備するために居住する住宅を新築又は増改築しようとするかた(工事着手前の申込みが必要です。)
高齢者1人の場合…200万円
高齢者夫婦の場合…300万円
財政融資資金法に基づく財政融資資金の貸出利率から年0.1%を控除した利率
お問い合わせ
福祉部高齢介護課高齢福祉係
電話番号:0797-38-2044
ファクス番号:0797-38-2060