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ホーム > まちづくり > 住まい > 耐震関係 > 簡易耐震診断推進事業のご案内

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更新日:2021年4月2日

簡易耐震診断推進事業のご案内

令和3年度の受付を開始しました。

備えあれば憂いなし!!

わが家の地震対策、まずは簡易耐震診断から!

[画像:簡易耐震診断]

いわゆる“点検商法”にご注意ください!!

「市から委託を受けている」などと市の実施する耐震診断を装って突然お宅を訪問・点検し、「金物がないから地震がきたら倒壊する」などと言って不安をあおり、高額な改修工事を勧めるケースが過去に新聞等で報道されています。

この制度では、皆さんからの申請がないのに突然耐震診断員がお宅に訪問して診断することはありませんので、ご注意ください。

もし、心当たりのあるかたは、できるだけ早く市の建築指導課等に相談して下さい。

お申し込み窓口・お問い合わせ先

芦屋市役所東館2階

都市建設部建築指導課建築指導係

電話0797-38-2114

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制度のあらまし

この制度は簡易耐震診断を希望する住宅所有者等が無料で、診断員の簡易耐震診断を受けることができるもので、市民の住宅耐震対策を支援します。

対象となる住宅

市内にある住宅で、昭和56年5月以前に着工したもの注1)注2)注3)注4)

  • 注1)店舗併用住宅等の場合は、延べ面積の過半が住宅として使用されている場合に限ります。
  • 注2)ツーバイフォー住宅や丸太組工法の住宅は対象外です。
  • 注3)「建物の区分所有等に関する法律」が適用される住宅については、同法3条に基づく管理組合の議決等が必要です。
  • 注4)平成12〜14年度実施の「わが家の耐震診断推進事業」の耐震診断を受けた住宅は対象外です。

平成12〜14年度に実施した「わが家の耐震診断推進事業」を受けて耐震性が低いと診断された住宅については、改修計画策定費・耐震改修工事費補助金を受けることができますので、工事をお考えの人は是非ご利用下さい。

申し込み手続き

上記の「対象となる住宅」を所有し、簡易耐震診断をご希望のかたは、市の窓口に備え付けた簡易耐震診断員名簿から「簡易耐震診断員」注5)の内諾を受け、市へお申し込み下さい。市は依頼を受けて、簡易耐震診断員を派遣いたします。なお、手続きの流れは下図のとおりです。

[画像:gazou01]

注5)「簡易耐震診断員」とは、住宅の耐震診断をおこなうための講習会を受け、兵庫県の登録を受けた者です。この簡易耐震診断員が皆さまの住宅にお伺いして調査をし、耐震診断をおこないます。

様式のダウンロード

お問い合わせ

都市建設部建築指導課建築指導係

電話番号:0797-38-2114

ファクス番号:0797-38-2164

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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