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更新日:2018年11月7日

権利擁護

権利擁護支援センター

芦屋市から委託を受けた高齢者・障がいのある人の権利擁護に関する総合相談窓口です。虐待、消費者被害、財産、金銭管理、成年後見制度の利用等の相談を受けています。電話相談・来所相談・必要に応じて訪問も承ります。相談料は無料、秘密は厳守いたします。

場所:保健福祉センター1階(呉川町14番9号)

時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時30分(ただし祝日・年末年始を除く)

電話番号:0797-31-0682 ファクス番号:0797-31-0687 E-mail:ashiya-asc@hn.pasnet.org

成年後見制度利用支援事業

本市の「成年後見制度利用支援事業」は、申立てを行なうことができる配偶者や4親等以内の親族がいない等の理由で成年後見制度の利用ができない判断能力が不十分なかたに対して、市がご本人に代わって申立てを行なう事業です。また、申立て費用や後見人等の報酬についても、経済的な理由で支払いが困難なかたには、助成します。

成年後見制度とは

認知症や知的障がいなどによって、判断能力が不十分なかたが不利益を被らないように家庭裁判所に申し立てて、そのかたを援助してくれる人を選任してもらう制度です。

法定後見制度とは

本人の判断能力が不十分なかたに対する制度です。法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を利用できるようになっています。家庭裁判所によって選任された成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないで行なった不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。

成年後見制度の申立てについて

成年後見人の申立ては、家庭裁判所にて行なうことができます。

詳しくは、「成年後見制度の利用に関する手続の案内」をご覧ください。(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

市内相談窓口

権利擁護支援に関する担い手の養成・権利擁護活動の推進


お問い合わせ

福祉部地域福祉課地域福祉係

電話番号:0797-38-2040

ファクス番号:0797-38-2060

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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