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ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 地域福祉 > 介護予防・通いの場

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更新日:2020年5月18日

介護予防・通いの場

通いの場とは

[画像:住民主体で運営している「ふれあい喫茶」の様子]

地域の集会所、公共施設、個人宅、空き家、事業所の空きスペース等で,住民どうしがより身近に、気軽に集まれる地域の居場所です。

高齢者などが高齢者同士又は高齢者と各世代の交流や多様な活動を行ない、介護予防・健康増進・社会参加・生きがいづくりなどを行なっています。

通いの場一覧

芦屋市介護予防・通いの場づくり事業を活用した通いの場や,地域支え合い推進員が取材した活動は以下のとおりです。

だれでも参加できますので、内容をご確認いただき、気軽にご参加ください。

芦屋市介護予防・通いの場づくり事業通いの場一覧表(PDF:53KB)(別ウィンドウが開きます)

あしやつどい場ガイド(PDF:2,300KB)(別ウィンドウが開きます)

介護予防・通いの場づくり事業補助金

地域の通いの場づくりに助成します!

身近な場所で気軽に集える通いの場づくりをしてみませんか?

以下の募集チラシなどをご確認いただき、補助金の申請をご検討される方は、事前に地域福祉課までご相談ください。募集は随時行なっています。

芦屋市介護予防・通いの場づくり事業補助金募集チラシ(PDF:176KB)(別ウィンドウが開きます)

補助対象者

活動の実施体制が整備されており、芦屋市内で継続的な通いの場を提供できる団体又は個人
(注記)市から他の補助金等の交付を受けて実施する活動である場合は対象外です。
(注記)通いの場の運営(補助対象者)に年齢制限はありません。

活動内容

  • 茶話会、カフェ、会食等のサロン・交流会の開催
  • 介護予防に資する体操、運動
  • レクリエーション
  • 健康相談、介護相談会
  • 専門職による介護予防教室等の開催
  • 趣味活動(他の活動内容の一部であること)
  • その他市長が適当と認める活動

通いの場がサークル活動など、特定の趣味活動の集まりとならないようにすることが条件です。

補助要件

  1. 通いの場が、1年以上継続するものであること。
  2. 通いの場では、1人以上のスタッフ(ボランティアを含む。)を設置すること。
  3. 参加者が特定の地域居住者・特定の人に限定されず、広く地域住民を受け入れられる体制とし、通いの場が開催されている旨の周知に努めること。
  4. 1回の開催につき、参加者の半数以上は高齢者(市内に住所を有する65歳以上の方)とし、少なくとも3人以上の高齢者(スタッフを除きます。)が参加すること。
  5. 原則として、月2回以上(年間20回以上)開催し、1回当たりの開催時間は1時間30分以上とすること。

(注記)上記のいずれの要件にも該当する必要があります。また、他にも要件がありますので、必ず事前に相談してください。

補助金額

開催回数 補助金額
週1回以上(年間40回以上)の開催

年間50,000円を上限とします。

補助事業を開始した年度に限り、5,000円を加算した金額とする。

月2回以上(年間20回以上)の開催

年間25,000円を上限とする。

補助事業を開始した年度に限り、5,000円を加算した金額とする。

(注記)運営に係る人件費や食糧費は補助の対象外となります。

(注記)補助金の交付は、補助対象事業を開始した年度及び翌年度の2回とし、それ以降は交付を受けることができません。

(注記)補助金の支払いは、後払いになります。事業実績書などの提出後、翌年度の5月末までに支払います。

様式関係

活動記録

(参考様式1)芦屋市介護予防・通いの場づくり業務日誌(ワード:26KB)(別ウィンドウが開きます)

(参考様式2)芦屋市介護予防・通いの場づくり収支記録簿(ワード:27KB)(別ウィンドウが開きます)

【記入例】(参考様式1)芦屋市介護予防・通いの場づくり業務日誌(ワード:28KB)(別ウィンドウが開きます)

【記入例】(参考様式2)芦屋市介護予防・通いの場づくり収支記録簿(ワード:28KB)(別ウィンドウが開きます)

お問い合わせ

福祉部地域福祉課地域福祉係

電話番号:0797-38-2040

ファクス番号:0797-38-2060

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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