消費税の軽減税率が10月から開始、企業・個人が注意すべき「落とし穴」
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消費税での軽減税率(複数税率)の適用が、今年10月1日から始まる。これまで消費税は単一税率が原則であったが、今回の消費税法改正で消費税でも初めて軽減税率による複数の税率が適用されることになる。軽減税率の適用が始まると、消費税率は原則10%となるが、「特例」に該当する商品には8%の税率が適用される。特例に該当する商品は、飲食料品(酒類と外食を除く)と週2回以上発行される新聞定期購読料である。
消費税法改正で必要とされる
請求書の追記内容
飲食料品などに軽減税率が適用されることで、消費税の仕組みや運用は複雑になる。多くの人々は、今回の消費税法の改正に関して、税率のことばかりに目が行きがちだが、税務の実務家の間では、税率よりも軽減税率適用に伴う経理処理のあり方が注目されている。
たとえば、請求書(領収証)の記載方法は、軽減税率の開始で変わることになり、使われる消費税の税率が10%と8%の両方が含まれる場合、請求書の中で内訳を明確にしなければならない。具体的には、次の2点の記載が新たに必要となる。
(1)軽減税率の対象品目である旨
(2)税率ごとに区分して合計した対価の額
上記は「区分記載請求書等保存方式」といい、令和5年9月30日まで運用される。その後(令和5年10月1日以降)、請求書の記載は「適格請求書等保存方式」、いわゆるインボイス制度に変更される。インボイス制度による請求書では、上記(1)、(2)に加え、さらに次の2点の記載が必要となる。
(3)適格請求書発行事業者の登録番号
(4)税率ごとに区分して合計した消費税額等及びその適用税率
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