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中高層建築物等の建築は、日照や通風の阻害、建築工事などにより周辺の生活環境への影響が大きくなります。そこで、港区では、紛争を未然に防止し、紛争が起きた際には建築主と周辺住民との適正な調整をおこない解決に至ることを目的として「港区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」を定めています。
建築主・事業者は「港区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」に基づき、建築敷地の見やすい場所(接道面ごと)に標識(「建築計画のお知らせ」看板)を設置するとともに、説明会により隣接関係住民に計画を周知し、その内容について区(建築課)に報告して下さい。
建築物の高さが10メートルを超えるもの。(第一種・第二種低層住居専用地域内では、軒高7メートルを超える建築物、または地上3階以上の建物)
特定建築物・・・建築物の高さが10メートル以下の単身者向け共同住宅(37平方メートル未満7戸以上)・ぱちんこ屋
特定工作物・・・ジェットコースター、観覧車等の遊戯施設
*延床面積が10,000平方メートルを超える建築物は、東京都扱いとなります。
要望事項等の整理の仕方
港区中高層建築物等に係る紛争の予防と調整に関する条例手続きのご案内(PDF:940KB)
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お問い合わせ
所属課室:街づくり支援部建築課建築紛争調整担当
電話番号:03-3578-2111(内線:2310〜2312)
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。