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更新日:2024年12月3日

新建築物の住所の申請(新築届)

建物を新築・改築するときは、建築基準法に基づく建築確認申請とは別に、「港区住居表示に関する条例」に基づく新築建物の住所の申請手続きが必要です(住居表示が実施されていない麻布永坂町・麻布狸穴町は除きます)。

(注記)この届出をすることで、建物に住居表示番号(住所)が付けられます。

(注記)受け付けた情報は、港区内部で使用し、法務局(登記所)や地図会社などに情報提供するものではありません。

(注記)増改築による部屋の戸数の増減や、出入口が変更となるリフォームの場合などは「住所番号付定・変更・廃止申請書(RTF:68KB) 」「住所番号付定・変更・廃止申請書(PDF:82KB) 」(記入見本はこちら(PDF:178KB))を提出してください。手続き方法や必要なものは、下記「新築届」と同様になります。

申請時に必要なもの

  • 届出書「建物その他の工作物新築届(PDF:61KB) 建物その他の工作物新築届(ワード:33KB)」どちらか(押印不要)
  • 建物の
    • (1)案内図(届出の建物の所在を示した地図)1部((注記)注釈1)
    • (2)配置図(敷地に対する建物の位置が分かる図面)1部
    • (3)平面図(主たる出入口が確認できる図面)1部((注記)注釈2)
    • (注記)注釈1案内図は、主な目印となる道路や建物のほか、隣近所の建物名も図に記載したものをご用意ください。
    • (注記)注釈2マンション・アパートの場合
      分譲マンション及び概ね20室を超える共同住宅の場合は、各階の平面図の他に「各部屋番号つきのフロア」の平面図だけを、もう一部提出してください。

新築届記入の注意事項新築届の記入例(PDF:160KB)

  • 所有者・管理者・占有者名:法人名や、組合名、個人名でも可。決定通知の宛名に使用します。
  • 施設名・ビル名:ビル名の途中にスペース(全角)が必要なのか、アルファベットは大文字か小文字か、はっきり分かるように丁寧に記載してください。「記号」は使用できません。読み方が難しいと思われる名称の場合には、必要に応じてヨミガナを振ってください。個人宅で、特に名称の無い場合にはしろまるしろまる邸としてください。仮称の場合には(仮称)と入れてください。((注記)仮称などで申請し、その後に名称の変更があっても、住所番号付定通知書(新築届の決定通知)を新たに発行することはできません。)
  • 建物等の住居表示:新築建物の「地番」ではなく「住所」を街区番号(番)まで記載してください。
  • 届出人住所氏名等:決定までの問合せ先である事務所、ご担当者様名や連絡先を記入してください。決定通知の送付先に使用します。送付先を別に希望する場合には、その旨の詳細も記載してください。押印は不要です。

受付窓口・申請先

窓口で申請する場合

郵送で申請する場合

〒105-8511港区芝公園1-5-25
港区芝地区総合支所区民課窓口調整係

電子申請(LoGoフォーム)で申請する場合

(注記)決定通知のための返信封筒は不要ですが、郵便事情が心配な方は、直接窓口で受取りをするか、特定記録等の返信封筒またはレターパックをご用意ください。

受付期間

  • 建物の完成予定の2か月程度前になったら(外から入口の位置が確認できる状態であること)申請してください。
  • 大規模開発等のやむを得ない事情で、早めに住居表示が必要な場合には、あらかじめご相談ください。
  • 決定通知までに2週間程かかりますので、余裕をもって届出をしてください。(届出の翌週に現地確認、さらに翌々週に決定通知と住居表示プレートを送付をします。)
  • 事前におよその住所を知りたい場合にはお問い合わせください。

建物名・ビル名の名称変更

新築時に仮称で届出していたビル名の変更や、所有者が変わったなどで建物名を変更する場合には、住居表示の台帳を更新しますので、下記LoGoフォームからの電子申請または、窓口調整係へお電話をしてください。ただし、住居表示付定通知書(決定通知)を新たに発行することはできません。

(注記)名称変更をした場合、そこにお住まいの方の「住民登録」や「登記」「光熱費関係の登録」などについて各個人で変更手続きが必要です。

住居表示の番号(住所)のつけ方

「街区方式による住居表示の実施基準」が昭和38年7月30日自治省告示第117号をもって定められ、この基準に基づき港区では「港区住居表示の実施基準」を昭和38年9月に定め実施しています。

[画像:kisobanngou]主に、道路や河川で囲まれた区域を一つの街区(〇〇丁目〇〇番)として定め、その周囲を一点の角を起点に、15メートルの間隔で区切り、1から順に「基礎番号」を振ります。

建物の主要な出入口の位置にある「基礎番号」を、その建物の「住居表示番号(住所)」とします。したがって、同じ「基礎番号」のところに出入口がある建物は、同じ住居表示番号(住所)」となります。

建替えで出入口が変わった場合には、住居表示番号(住所)」も変わる場合があります。

「住居表示番号」は街区の中で、どの位置に建物の出入口があるかを示すもので、個々の建物を区別して示すものではありません。具体的には、「住居表示番号」と「表札」で個々の建物を区別していただくことになります。

住居表示実施前までは200軒が同じ住所だったり、住所の番号が順番に並んでいない状態でしたが、国が定めたこの住居表示(街区方式)により、だれでも目的の住所の場所を探しやすくなりました。

住居表示番号のプレートと街区表示板

[画像:hyoujiban]住居番号付定通知書(決定通知)と一緒に、「町名表示板」と「住居番号表示板」をお渡しします。出入口の目立つ場所や、個人様の郵便受け付近などに貼付けをお願いします。

また、角地や交差点にある建物には、街区案内として塀や柵に「街区表示板」の貼付けのご協力をお願いします。ご協力をいただける方は、貼付けに伺いますので窓口調整係へご連絡をお願いします。

はがれていたり危険な街区表示板を見かけたらご連絡をお願いします。

住居表示板の点検巡回と申込方法についてはこちら

注意事項

  • 建物の住所(住居表示番号)は、区でつけています。
  • 同じ場所に建て替える場合にも届出は必要です。
  • 増改築による部屋番号の変更や、入口の変更があるリフォームの場合には「住所番号付定・変更・廃止申請書(RTF:68KB) 」を届出してください。(入口の変更がないリフォームの場合には届出不要です。)
  • 届出をしないと、お住まいになる方の住民登録が受付られない場合があります。
  • 住居表示(港区役所区民課の管轄)と地番(法務局の管轄)の関連性はありません。

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お問い合わせ

所属課室:芝地区総合支所区民課窓口調整係

電話番号:03-3578-3111(内線:3151・3152)

外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。

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