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確認申請前に、「単身者向け共同住宅等の建築及び管理に関する条例」に基づく協議をしてください。
住戸専用面積37平方メートル未満の住戸が7以上ある共同住宅(寮、寄宿舎及び下宿を含む。)
単身者向け共同住宅の建築及び管理に関する条例を改正し、条例の対象に「単身者向け長屋」を追加します。
また、単身者向け長屋も、単身者向け共同住宅と同様に「港区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例(以下「建築紛争予防条例」という。)」の規定に基づく「特定建築物」に該当することになり、建築紛争予防条例の諸手続き(標識設置及び住民説明会の開催等)が必要になります。
施行期日:2019年10月1日(一部、2019年4月1日施行です。)
単身者向け共同住宅の建築及び管理に関する条例の内容についてよくある質問をまとめましたので参考にしてください。
よくある質問
「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
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お問い合わせ
所属課室:街づくり支援部住宅課住宅支援係
電話番号:03-3578-2224・2223・2346
ファックス番号:03-3578-2239
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