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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下「建築物省エネ法」という。)により、一定規模以上の建築物の新築工事等を行う際には、適合性判定(省エネ基準の適合義務が生じます。)の手続き又は所管行政庁への届出が必要になります。
また、建築物省エネ法では、誘導措置として省エネ向上計画の認定(容積率特例)と基準適合認定(表示制度)を定めています。
なお、延べ面積が10,000m2を超える建築物は東京都の所管(外部サイトへリンク)となります。東京都都市整備局市街地建築部建築指導課(電話:03-5388-3364)へお問い合わせください。
また、港区街づくり支援部建築課に省エネ適合性判定又は認定の申請を予定されている方は、事前にご連絡ください。
省エネに係る適合性判定(省エネ基準適合義務)や届出義務の対象となる建築物の規模等は、建築物省エネ法施行令により次のとおり定められています。
根拠条文等 |
対象用途 |
適用基準 |
審査対象建築行為等 |
---|---|---|---|
適合義務(適合性判定)【11・12条等】 | 非住宅 | 一次エネルギー消費量基準 | 特定建築行為※(注記)1(特定増改築を除く) |
届出義務【19条等】 | 住宅及び非住宅 | 外皮(住宅部分のみ)及び一次エネルギー消費量基準 | 適合義務の対象に該当しない、床面積※(注記)2が300m2以上の新築、増改築 |
※(注記)1特定建築行為とは、下記の行為が該当します。 |
建築主は特定建築行為をしようとするときは、当該建築物を省エネ基準に適合させなければなりません。
本規定は建築基準関係規定となり、基準に適合していなければ建築確認が下りないため、建築着工や建物使用ができなくなります。また、当該建築物が、省エネ基準に適合していることを担保するために、建築主は、所管行政庁又は登録省エネ判定機関に省エネ計画を提出し、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受け、省エネ基準に適合している旨の通知書の交付を受ける必要があります。
なお、港区では建築物省エネ法第15条の規定に基づき、全ての範囲について「建築物エネルギー消費性能適合性判定」を登録省エネ判定機関に委任していますので、機関に提出することも可能です。
建築主は、建築確認申請とは別に、所管行政庁又は登録省エネ判定機関へ適合性判定申請図書(建築物エネルギー消費性能確保計画書)の提出を行います(1)。
省エネ基準に適合していると判定された場合、適合判定通知書が交付されます(2)。建築主は、交付された適合判定通知書を、建築確認申請を行う建築主事又は指定確認検査機関へ、確認審査期間の末日の3日前までに提出します(確認審査期間が延長される場合はその末日の3日前までとなります。)(3)。
指定確認検査機関が登録省エネ判定機関を兼ねる場合、構造計算適合性判定とは異なり、建築確認と省エネ適合性判定を同じ機関に申請することができます。
適合性判定を受けた後に省エネ計画に変更が生じた場合、軽微な変更を除き、再度適合性判定(計画変更)を受けなければなりません。
計画変更は次に示す根本的な変更が行われる場合に必要となります。
計画変更が必要な場合は、計画変更に係る部分の工事着手前に再度適合性判定を受けなければなりません。
適合性判定の計画変更が必要な場合であっても、他の建築基準関係規定に係る変更を行わない場合や、変更内容が建築基準法施行規則第3条の2に定める軽微な変更に該当する場合は、確認申請の計画変更は不要です。
確認申請の計画変更が必要な場合で、かつ、適合性判定の計画変更が必要な場合は、確認済証(計画変更)の交付までに変更に係る適合判定通知書が必要となります。
軽微な変更とは、変更後も省エネ基準に適合することが明らかな変更をいいます。
具体的には、以下の表のルートA〜Cとなります。
軽微な変更に該当する変更の場合、建築基準法の完了検査を受ける前に建築主事へまとめて報告をすることができます。(ルートCを除く)
変更内容 |
対応 |
---|---|
ルートA.建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更 | 「軽微な変更説明書」を作成し、建築基準法の完了検査申請時に、建築主事又は指定確認検査機関へ提出します。 |
ルートB.一定以上のエネルギー消費性能を有する建築物について、一定範囲以内でエネルギー消費性能を低下させる変更 | |
ルートC.建築物のエネルギー消費性能に係る計算により、建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更 | 「軽微変更該当証明申請書」を所管行政庁又は登録省エネ判定機関に提出し、「軽微変更該当証明書」の交付を受けます。 「軽微な変更説明書」を作成し、建築基準法の完了検査申請時に、建築主事又は指定確認検査機関へ「軽微な変更説明書」と「軽微変更該当証明書」を提出します。 |
建築基準法の完了検査時に省エネ基準への適合状況についても検査を行います。
完了検査申請時は、適合性判定に要した図書に加え、直近の適合性判定以降、軽微な変更を行っている場合は軽微な変更説明書、軽微変更該当証明書等の提出が必要となります。
省エネ計画どおりに工事が施工されているがどうかを、省エネ基準工事監理状況報告書等の書類や、現場での目視等により確認します。
様式はこちらからダウンロードしてください。
港区に適合性判定の申請や軽微変更該当証明書の交付を申請する場合は手数料が必要となります。手数料額は手数料条例によります。
建築主は、適合義務の対象に該当するものを除く床面積が300m2以上の建築物の新築、増改築をしようとするときは、省エネ計画を工事着手の21日前までに、所管行政庁に提出することが義務付けられています。
なお、省エネ法(エネルギーの使用の合理化等に関する法律)で届出の対象とされていた修繕・模様替や、空気調和設備等の設置・改修は、建築物省エネ法では届出対象外となります。また、定期報告制度も廃止となります。
工事着手の21日前までに、所管行政庁に届出を行う必要があります。
また、登録建築物エネルギー消費性能判定機関等が発行する評価書(建築物エネルギー消費性能基準に適合する建築物と同等以上の建築物であることを示すものに限る。)を提出する場合は、工事着手の3日前まで短縮することができます。
なお、以下の評価書が該当します。
様式はこちらからダウンロードしてください。
省エネ性能の向上に資する全ての建築物の新築・増築・改築・修繕若しくは模様替又は建築物への空気調和設備等の設置・改修を対象とし、その計画が一定の誘導基準に適合している場合、その計画の認定を建設地の所管行政庁により受けることができます。性能向上計画認定を取得すると、容積率特例を受けることができます。
単棟の住宅・建築物の省エネ性能向上の取組だけでなく、複数の住宅・建築物の連携による取組についても対象となります。
※(注記)工事着手前に認定申請をする必要がありますので、御注意ください。
建築主等は省令で定める図書等を、当該工事に着手するまでに所管行政庁を提出します。
なお、技術的な基準である誘導基準への適合確認については、登録省エネ判定機関等(住宅にあっては品確法に基づく登録住宅性能評価機関)が交付する性能向上計画認定に係る技術的審査適合証などを活用することが可能です。
様式はこちらからダウンロードしてください。
港区に省エネ向上計画の認定を申請する場合は手数料が必要となります。手数料額は手数料条例によります。
建築物の所有者は、現存する建築物がエネルギー消費性能基準に適合している旨を、所管行政庁に認定を申請することができます。認定を受けた建築物は、認定取得済であることを当該建築物に係る広告、契約書類等へ表示することができます。
建築物の所有者は省令で定める図書等を、所管行政庁に提出します。
様式はこちらからダウンロードしてください。
港区に基準適合認定を申請する場合は手数料が必要となります。手数料額は手数料条例によります。
計画書、変更計画書の様式は、リンク先(国土交通省の建築物省エネ法のページ)(外部サイトへリンク)の各種様式から取得してください。
届出書、変更届出書の様式は、リンク先(国土交通省の建築物省エネ法のページ)(外部サイトへリンク)の各種様式から取得してください。
建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請書及び計画変更認定申請書の様式は、リンク先(国土交通省の建築物省エネ法のページ)の各種様式から取得してください。
建築物のエネルギー消費性能に係る認定申請書の様式は、リンク先(国土交通省の建築物省エネ法のページ)(外部サイトへリンク)の各種様式から取得してください。
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電話番号:03-3578-2111(内線:2300、2301)
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