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東京都福祉のまちづくり条例(平成7年3月16日平成8年条例第33号。以下「都条例」という。)
東京都福祉のまちづくり条例は、ユニバーサルデザインを基本理念とし、高齢者や障害者を含めたすべての人が、安全、安心、快適に暮らし、訪れることができるまちづくりを進めることを目的とする条例です。
建築物では移動等円滑化経路等の整備、道路では歩道の有効幅員の確保など、対象施設の区分に応じ、「整備基準」を定めており、施設所有者・管理者に対して、施設の新設や改修に際して基準への適合を求めています。
都条例の概要、パンフレット及び施設整備マニュアルについては、東京都福祉局のホームページをご覧ください。
整備基準への適合努力義務があります。
特定都市施設の新設または改修(建築物については、増築、改築、大規模修繕、大規模の模様替えまたは用途変更)の際には、整備基準への適合遵守義務があり、かつ届出が必要です。
都市施設及び特定都市施設(都パンフレットより)(PDF:753KB)
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(バリアフリー法)、「高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例」(建築物バリアフリー条例)の対象となる建築物を新築、増築、改築、用途変更しようとする際には、原則として建築基準法に基づく確認申請や中間・完了検査時に審査を受け、都条例に基づく順守基準と同等以上の措置が講じられることとなるため、福祉のまちづくり条例の届出は免除されます。
この場合でも、「観覧席・客席」及び「公共的通路」の整備項目については、福祉のまちづくり条例の届出の対象となります。
また、建築確認が不要な用途変更についても、福祉のまちづくり条例の届出の対象となります。
バリアフリー法及び建築物バリアフリー条例については、建築物のバリアフリーのページをご覧ください。
建築物バリアフリー条例と福祉のまちづくり条例の関係については、東京都都市整備局のホームページ(「建築物のバリアフリーの取組について」2福祉のまちづくり条例との関係(外部サイトへリンク))をご覧ください。
福祉のまちづくり条例の対象施設(建築物)において遵守基準となる整備項目等(都パンフレットより)(PDF:585KB)
具体的な整備内容については、東京都福祉局のホームページをご覧ください。
乳幼児のおむつ交換ができる場所を案内サインで分かりやすく表示するなど、誰でも利用しやすい環境づくりへの協力をお願いしています。おむつ交換場所(ベビーベッド)を設置した際は、案内設備に分かりやすく表示してください。
届出に必要な書類、図面については、届出にあたっての注意事項(PDF:481KB)をご覧ください。
届出に際し必要な様式については、東京都福祉局のホームぺージ(申請様式集(外部サイトへリンク))をご覧ください。
注意)様式は、記入欄以外は変更しないよう注意してください。
正・副一部ずつ(正本はA4サイズ、紐とじ又はホチキス留め)
届出は、工事着工予定日の30日前までに提出してください。また、建築確認が必要な工事の場合は、確認申請に先立って届出してください。
街づくり支援部建築課建築審査係(届出・相談にご来庁いただく際は、事前に電話でご連絡ください)
以下の回答における「パンフレット」及び「施設整備マニュアル」は、以下のリンク先からご確認ください。
東京都福祉局のホームページに掲載されているパンフレット11ページの「条例に基づく届出等の確認フローチャート」を活用いただき、届出が必要がご確認ください。
東京都福祉局のホームページに掲載されている施設整備マニュアル16〜19ページ(1建築物編、基本的考え方)をご確認ください。用途、規模に応じて、適合する必要がある整備項目が一覧表にて確認できます。
また、各整備項目の具体的な基準は、施設整備マニュアル22ページ以降(1建築物編、建築物(共同住宅等以外)、共同住宅等、小規模建築物)に記載されています。該当する整備項目のページをご確認いただき、整備基準の解説にある●くろまるの内容に適合するよう計画してください。
届出では、遵守基準に適合していることを確認します。努力基準に適合させている場合は、工事完了後、申請に基づき整備基準適合証の交付を受けることができます。
建築確認が不要な用途変更であっても、用途変更する部分の床面積が特定都市施設に該当する場合は、届出が必要です。
例)200平方メートル以下の物販店舗、飲食店舗、サービス店舗等への用途変更。診療所(患者の収容施設を有しないもの)への用途変更。
階段やエレベーター、倉庫、機械室、利用区分が明確でない駐車場等の共用部分は、各用途の床面積の割合に応じて按分した面積を各用途の面積に加えます。ある用途が専用で使用する廊下や倉庫、機械室、利用区分が明確な駐車場等の場合は、当該用途の一部と考え、按分せず当該用途の面積に加えます。
敷地単位で判断するので、合算してください。
福祉のまちづくり条例に基づく完了検査はありません。工事中に遵守基準にかかわる部分で計画に変更があった場合は、変更部分に着手する30日前までに、変更届が必要になります。
同要綱第5条及び第6条において、建築確認申請前の事前協議、工事完了後の報告及び確認に関する規定が定められていますが、同要綱第8条において、東京都福祉のまちづくり条例の届出対象となる施設については適用除外とされているため、同要綱に基づく手続は不要です。
東京都福祉局のホームページに掲載されているパンフレット12〜13ページに「条例に関するQ&A」のページがあります。併せてご覧ください。(バックヤードや機械室等の床面積の取扱いなど)
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所属課室:街づくり支援部建築課建築審査係
電話番号:03-3578-2286,2291,2292
ファックス番号:03-3578-2304
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