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更新日:2024年10月1日

住宅等の付置義務

概要

開発事業に係る建築物の延べ面積が3,000平方メートル以上の場合は、延べ面積の対して10パーセントに相当する面積に、サービス付き高齢者住宅などの「良質な住宅」や、スーパー、自転車シェアリングポートなどの「生活に便利な施設」(以下これらを「生活利便施設等」という。)を付置していただきます。

(注記)「延べ面積」とは、法定延べ床面積のことです。

対象

延べ面積3,000平方メートル以上の建築物

(注記)延べ面積が3,000平方メートル未満でも、敷地面積が500平方メートル以上の場合は、生活利便施設等の付置は必須となりませんが、計画内容について届出が必要となります。

要綱等について

詳細は下記をご覧ください。

定住促進指導要綱実施要領の改正について

令和6年10月1日から、港区開発事業に係る定住促進指導要綱に伴う生活利便施設等の種類と係数が一部変更になりました。詳細は下記をご覧ください。

主な生活利便施設等及び係数について

主な生活利便施設等及び係数は下記の通りです。この他の生活利便施設等については、要綱等をご参照ください。

良質な住宅

係数

(1)自己用住宅

1.0

(2)従前居住者住宅

1.5

(3)従業員住宅

1.0

(4)協定家賃住宅 1.0

(5)高齢者等配慮対策住宅

1.5

(6)サービス付き高齢者向け住宅

5.0

(7)誘導住宅

0.5

(8)基準住宅

0.4

生活に便利な施設

係数

(1)食料品・日用品等生活必需品を取扱う店舗

1.0

(2)スーパーマーケット等生鮮三品を含む食料品等を販売する店舗

3.0

(3)病院・診療所等の医療施設

1.5

(4)保育所

3.0

(5)福祉施設

ア 一預かり、病児保育等の子育て支援施設

イ 放課後等デイサービス、障害者グループホーム等の障害者支援施設

ウ 高齢者ケアハウス、有料老人ホーム、認知症高齢者グループホーム等の高齢者支援施設

5.0

(6)町会・自治会等の集会場、防災倉庫、掲示板等の活動支援施設

3.0

(7)図書館、資料館、美術館等教育文化施設 1.5
(8)防災倉庫等の地域防災施設 3.0
(9)区と協定を締結して管理運営される帰宅困難者一時滞在施設又は補完避難所 0.5

(10)一般利用が可能な駐車場、自動二輪車置場、駐輪場等の交通処理施設

3.0

(11)開発事業区域内で従前の営業を継続するための小規模店舗

1.0

(12)緑化施設 0.2

(13)一般利用が可能な喫煙所

5.0

(14)自転車シェアリングポート

5.0

(15)一般利用が可能なコワーキングスペース又はシェアオフィス 1.0
(16)一般利用が可能なバリアフリートイレ 1.0
(17) 一般利用が可能なドッグラン 1.0

備考 基準住宅に属する共用部に、専有部の一部機能を補完する50m2以上の居住者用コワーキングスペースを整備する場合は、基準住宅の係数に0.1を上乗せする。

必要付置面積と生活利便施設等の有効付置面積の算出例

延べ面積に対して、10%の割合に相当する面積が付置に必要な面積(必要付置面積)となります。

付置する各生活利便施設等の床面積(計画面積)に係数を乗じて得た数値(有効付置面積)が、必要付置面積以上となるように協議します。

算出例

延べ面積5,000平方メートルの開発事業で、良質な住宅の「誘導住宅」(係数0.5)、「高齢者等配慮対策住宅(等級3)」(係数1.5)、生活に便利な施設の「一般利用が可能な喫煙所」(係数5.0)を計画する場合

5,000平方メートル×10パーセント=500平方メートル(必要付置面積)

【付置する生活利便施設等】

誘導住宅420平方メートル(計画面積)×0.5(係数)=210平方メートル

高齢者等配慮対策住宅(等級3)100平方メートル(計画面積)×1.5(係数)=150平方メートル

一般利用が可能な喫煙所30平方メートル(計画面積)×5.0(係数)=150平方メートル

合計510平方メートル(有効付置面積)

→500平方メートル(必要付置面積)≦510平方メートル(有効付置面積)・・・適合

生活利便施設等の検討にあたり要望する施設について

区内ではスーパー等の生鮮食料品等を扱う店舗等が不足しています。

計画の際は、スーパー等については下記「生活利便施設等の検討に当たり要望する施設について」をご確認いただき、各地区で必要とされている生活利便施設等の付置をご検討ください。

生活利便施設等を設置する際の協議先について

生活利便施設等の設置にあたり、協議先は下記資料をご参照ください。

生活利便施設等の用途転用について

生活利便施設等は建設後10年間は用途転用しないでください。また、10年経過後用途転用する場合は、他の生活利便施設等に用途転用することができます。建設後10年経過したのちに用途転用する場合は、事前に協議が必要になります。

定住協力金の算出について

定住協力金は、やむを得ない場合にのみ認めており、原則として生活利便施設等を整備してください。

必要付置面積に対して有効付置面積に不足がある場合、生活利便施設等の付置に代えて定住協力金を拠出することができます。

不足する面積1平方メートルあたりの単価は下記のとおりです。

延べ面積

1平方メートルあたりの単価

3,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の開発事業

10万円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の開発事業

15万円

10,000平方メートル以上の開発事業

20万円

定住協力金算出例

延べ面積7,500平方メートルの開発事業の場合、定住協力金の1平方メートルあたりの単価は15万円

7,500平方メートル×10パーセント=750平方メートル(必要付置面積)

【誘導住宅(係数0.5)を1,000平方メートル付置する場合】

1,000平方メートル×0.5(係数)=500平方メートル(有効付置面積)

750平方メートル(必要付置面積)-500平方メートル(有効付置面積)=250平方メートル(不足面積)

→250平方メートル(不足面積)×15万円=3,700万円((注記)100万円未満は切り捨てになります)

生活利便施設等に関する管理状況の報告

生活利便施設等の所有者等は、管理責任者を置き生活利便施設等の維持管理を適切に行うとともに、生活利便施設等の管理状況について区に年1回の報告が必要です。下記様式に必要事項を記入の上、ご提出ください。

よくある質問

港区開発事業に係る定住促進指導要綱に関して、よくある質問をまとめましたので参考にしてください。

よくある質問

よくある質問一覧ページへ

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

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お問い合わせ

所属課室:街づくり支援部住宅課住宅支援係

電話番号:03-3578-2223・2224・2346

ファックス番号:03-3578-2239

外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。

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