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不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更について(平成27年11月2日施行)

令和3年6月29日
初回掲載日(平成27年10月7日)

はじめに

不動産登記令等の一部を改正する政令(平成27年政令第262号)及び不動産登記規則等の一部を改正する省令(平成27年法務省令第43号)により,平成27年11月2日から,法人が申請人又は代理人である場合の不動産登記等の申請における添付情報の取扱いについて,以下のとおり変更となりますので,お知らせします。

資格証明情報の取扱いについて

不動産登記等の申請をする場合に,申請人が法人であるときは,現在,当該法人の「代表者の資格を証する情報」(以下「資格証明情報」という。)を提供していただく必要がありますが,平成27年11月2日以後受付分の申請については,当該法人の資格証明情報の提供に代え,原則として,申請情報に会社法人等番号を記録又は記載していただくことになります。
ただし,代表者の資格を確認することができる「作成後3か月以内(令和2年3月29日までは1か月以内とされていました。)の登記事項証明書」を提供していただいた場合には,会社法人等番号の記録又は記載は不要です。
なお,令和2年3月30日からは,法人の代表者の印鑑証明書についても当該印鑑証明書の提供に代え,申請情報に会社法人等番号を記録又は記載することで足りることとなりました(従前どおり作成後3か月以内の印鑑証明書を提供することでも差し支えありません。)。
また,資格証明情報の省略の取扱いについては,廃止します。

代理権限証明情報の取扱いについて

司法書士法人又は土地家屋調査士法人などの法人である代理人が,代理人として登記の申請をする場合には,当該代理人の権限を証する情報(以下「代理権限証明情報」という。)として,委任状等のほか,当該代理人の資格証明情報を提供していただく必要がありますが,平成27年11月2日以後受付分の申請については,申請情報に会社法人等番号を記録又は記載することにより,代理権限証明情報のうち,当該代理人の資格証明情報の提供を省略することができます。

住所証明情報の取扱いについて

法人が所有権を取得して不動産の登記名義人となる場合や,不動産登記に登記されている法人の住所を変更する場合の登記を申請するときは,当該法人の住所を証する情報(以下「住所証明情報」という。)を提供していただく必要がありますが,平成27年11月2日以後受付分の申請については,申請情報に会社法人等番号を記録又は記載することにより,住所証明情報の提供を省略することができます((注記))。
((注記))
法人の住所の変更の登記を申請する場合について,住所証明情報の提供を省略することができるのは,現在の会社法人等番号で登記記録を確認可能なものに限られます。
平成24年5月20日(外国会社にあっては平成27年3月1日)以前の法人の登記においては,組織変更や他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記等をする場合には,会社法人等番号が変更されていました。この変更前の会社法人等番号が記録された登記記録に住所の移転の事項が記録されているときは,現在の会社法人等番号の提供に加えて,住所の移転の事項を確認することができる閉鎖登記事項証明書又は閉鎖登記簿謄本を提供していただく必要があります。

申請書の記載例

会社法人等番号を提供する場合の申請書の記載例[PDF]
登記事項証明書を提供する場合の申請書の記載例[PDF]
第三者の許可を証する情報等を作成した当該第三者である法人の会社法人等番号を提供する場合の申請書の記載例[PDF]

Q&A

不動産登記令等の改正に伴う添付情報等の変更に関するQ&A

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