不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更に関するQ&A
令和3年6月29日
初回掲載日(平成27年10月29日)
初回掲載日(平成27年10月29日)
Q1
取扱いの変更の施行日はいつですか。
A1
平成27年11月2日です。
Q2
会社法人等番号とは,何ですか。
A2
会社・法人の登記簿(支店・従たる事務所の登記簿を除く。)に記録される12桁の数字です。
Q3
会社法人等番号と法人番号とは,どう違うのですか。
A3
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)により会社法その他の法令の規定に基づき設立の登記をした法人に指定される法人番号は,会社法人等番号(12桁)の前に1桁の数字を付したものです。今回の不動産登記令等の改正により,法人の資格証明情報の代わりに提供することとなったのは,法人番号ではなく,会社法人等番号です。
Q4
会社法人等番号は,どのように調べればよいのですか。
A4
以下の方法で調べることができます。なお,法人の閉鎖事項証明書に記載されている会社法人等番号は,現在のものと異なる場合がありますので,以下の方法により御確認願います。
1
会社法人等番号は,法人の登記事項証明書(本店又は主たる事務所の登記簿の履歴事項証明書,現在事項証明書又は代表者事項証明書)又は印鑑証明書に記載されており,これを確認する方法。
2
法務省のオンライン登記情報検索サービスを利用して確認する方法。詳しくはこちらを御覧ください。
Q5
法務局に会社法人等番号を照会することはできますか。
A5
法務局では個別の会社法人等番号の照会に対する回答は,行っていません。Q4のいずれかの方法により御確認願います。
Q6
会社法人等番号を有する法人が不動産登記の申請をする場合には,会社法人等番号を提供しなければならないのですか。
A6
そのとおりです。
ただし,作成後3か月以内(令和2年3月29日までは,作成後1か月とされていました。(以下同じ))の当該法人の登記事項証明書を提供した場合には,会社法人等番号の提供に代えることができます(Q8参照)。
ただし,作成後3か月以内(令和2年3月29日までは,作成後1か月とされていました。(以下同じ))の当該法人の登記事項証明書を提供した場合には,会社法人等番号の提供に代えることができます(Q8参照)。
Q7
Q6の場合,会社法人等番号はどのようにして提供するのですか。
Q8
Q6の場合,登記事項証明書を提供することはできますか。
A8
作成後3か月以内の法人の登記事項証明書を当該法人の会社法人等番号に代えて提供することができます。
Q9
Q6の場合,登記事項証明書を提供する場合には申請情報にどのように記録するのですか。
A9
添付情報欄に「登記事項証明書」と記録します(オンライン申請にあっては申請者操作手引書参照。書面申請にあっては申請書の記載例参照。)。この場合には,申請情報に会社法人等番号を記録してはいけません。
Q10
会社法人等番号を提供して,住所を証する情報の提供を省略することはできますか。
A10
省略することができます。なお,住所の変更を証する情報に代えることができる範囲については,Q18-1を御覧ください。
Q11
Q10の場合,会社法人等番号はどのようにして提供するのですか。
Q12
その他,会社法人等番号を提供して,省略することができる情報はありますか。
Q13
Q12の場合,会社法人等番号はどのようにして提供するのですか。
Q14
司法書士法人や土地家屋調査士法人等の法人である代理人が,その会社法人等番号を提供して,法人である代理人の資格を証する情報の提供を省略することはできますか。
A14
省略することができます。
Q15
Q14の場合,会社法人等番号はどのようにして提供するのですか。
Q16
会社法人等番号を提供して,第三者の許可を証する情報等を作成した当該第三者である法人の登記事項証明書の提供を省略することはできますか。
A16
省略することができます。
Q17
Q16の場合,会社法人等番号はどのようにして提供するのですか。
Q18-1
住所の変更事項等が閉鎖登記記録に記録されている場合であっても,会社法人等番号を提供すれば,法人の住所変更等を証する情報の提供を省略することができますか。
A18-1
以下の閉鎖事項証明書の提供を省略することができます(省略することができない場合については,Q18-2を参照してください。)。
1 現在の会社法人等番号が記載されている閉鎖事項証明書
2 会社法人等番号が記載されていない閉鎖事項証明書(商業登記規則第44条第1項の規定により閉鎖された登記事項を証明したもの)
1 現在の会社法人等番号が記載されている閉鎖事項証明書
2 会社法人等番号が記載されていない閉鎖事項証明書(商業登記規則第44条第1項の規定により閉鎖された登記事項を証明したもの)
Q18-2
Q18-1で省略することができない場合を教えてください。
A18-2
閉鎖事項証明書に現在の会社法人等番号とは異なる会社法人等番号が記載されている場合には,省略することはできません。
平成24年5月20日(外国会社にあっては平成27年3月1日)以前の法人の登記においては,組織変更や他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記等をする場合には,会社法人等番号が変更されていました。この変更前の会社法人等番号が記録された登記記録に住所の移転の事項が記録されているときは,現在の会社法人等番号の提供に加えて,住所の移転の事項を確認することができる閉鎖事項証明書又は閉鎖登記簿謄本を提供する必要があります。
平成24年5月20日(外国会社にあっては平成27年3月1日)以前の法人の登記においては,組織変更や他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記等をする場合には,会社法人等番号が変更されていました。この変更前の会社法人等番号が記録された登記記録に住所の移転の事項が記録されているときは,現在の会社法人等番号の提供に加えて,住所の移転の事項を確認することができる閉鎖事項証明書又は閉鎖登記簿謄本を提供する必要があります。
Q19
法人登記を申請している場合に,会社法人等番号を提供して不動産登記の申請をしたときは,不動産登記の申請の処理はどのようになりますか。
A19
当該法人登記を申請している場合であっても,不動産登記の申請の受付はされます。ただし,当該法人登記が完了するまで不動産登記を処理することはできません。
なお,登記事項証明書(作成後3か月以内のものに限る。)を提供した場合には,当該法人登記の完了にかかわらず,不動産登記は処理されます。
なお,登記事項証明書(作成後3か月以内のものに限る。)を提供した場合には,当該法人登記の完了にかかわらず,不動産登記は処理されます。
Q20
Q19の取扱いは,法人登記の登記の事由が目的変更であっても,同じですか。
A20
同じです。
Q21
誤った会社法人等番号を提供したときは,補正することができますか。
A21
補正することができます。ただし,補正は,登記官が定めた期間内にする必要があります。
Q22
連件で登記の申請をする場合には,会社法人等番号が同一であっても,各申請書に全て記載する必要がありますか。
A22
例えば,1件目の申請書に会社法人等番号を記載し,2件目以降の申請書の添付情報欄に「会社法人等番号(前件添付)」と記載して会社法人等番号の記載を省略することができます。
Q23
登記原因証明情報や委任状についても,会社法人等番号を記載する必要はありますか。
A23
会社法人等番号を記載する必要はありません。
Q24
法人の代表者の印鑑証明書の取扱いに変更はありますか。
A24
変更はありません。
印鑑証明書については,作成後3か月以内のものを提供する必要があります。また,同一登記所(法務大臣が指定した登記所を除く。)における添付省略についても,変更はありません。
令和2年3月30日からは,法人の代表者の印鑑証明書についても,申請情報に会社法人等番号を記載すれば,提供を省略することができるようになりました。なお,作成後3か月以内の印鑑証明書を提供する場合には,申請情報に会社法人等番号を記載する必要はありません。また,同一登記所(法務大臣が指定した登記所を除く。)における添付省略の取扱いは廃止されました。
印鑑証明書については,作成後3か月以内のものを提供する必要があります。また,同一登記所(法務大臣が指定した登記所を除く。)における添付省略についても,変更はありません。
令和2年3月30日からは,法人の代表者の印鑑証明書についても,申請情報に会社法人等番号を記載すれば,提供を省略することができるようになりました。なお,作成後3か月以内の印鑑証明書を提供する場合には,申請情報に会社法人等番号を記載する必要はありません。また,同一登記所(法務大臣が指定した登記所を除く。)における添付省略の取扱いは廃止されました。
Q25
今回の添付情報の変更は,不動産登記の申請以外の手続についても,同様の取扱いとなりますか。
A25
以下の手続は同様の取扱いとなります。
なお,筆界特定の手続は,筆界特定の申請(上記オ)を除いて,以下のとおりです。
ア
地図等の訂正の申出
イ
土地所在図等の訂正の申出
ウ
登記識別情報の失効の申出
エ
登記識別情報に関する証明の請求
オ
筆界特定の申請
カ
工場財団等の不動産とみなされる財団に関する登記の申請
キ
企業担保権に関する登記の申請
ク
船舶の登記及び製造中の船舶の登記の申請
ケ
農業用動産の抵当権に関する登記の申請
コ
建設機械の登記の申請
サ
鉱害賠償登録の申請
シ
夫婦財産契約に関する登記の申請
なお,筆界特定の手続は,筆界特定の申請(上記オ)を除いて,以下のとおりです。
ア
関係人が法人であるときは,原則として,提出する意見書等に当該法人の会社法人等番号を記載します。ただし,代表者の資格を確認することができる「登記事項証明書」(Q8参照)を提供する場合には,会社法人等番号の記載は不要です。
イ
筆界特定の申請の後に申請人又は関係人が代理人を選任したときは,その代理人が支配人等であるときを除いて,当該代理人の代理権限証明情報を提供する必要がありますが,その代理人が法人であるときは,会社法人等番号を提供することにより,代理権限証明情報のうち,当該代理人の登記事項証明書の提供を省略することができます。
Q26
抵当証券の交付及び記載変更の申請手続については変更がありますか。
A26
以下のとおり変更があります。
ア
申請人が法人であるときは,当該法人の代表者の資格証明情報を申請書に添付する必要がありますが,申請書に申請人の会社法人等番号を記載することにより,申請人の登記事項証明書の添付を省略することができます。また,支配人等が法人を代理して申請するときも同じです。
イ
申請代理人が法人であるときは,代理権限証明情報を申請書に添付する必要がありますが,申請書に法人である代理人の会社法人等番号を記載することにより,代理権限証明情報のうち,当該代理人の登記事項証明書の添付を省略することができます。
Q27
不動産の登記簿の附属書類の閲覧請求の手続について変更がありますか。
A27
請求人が法人であるときは,当該法人の代表者の資格証明情報を提示する必要がありますが,会社法人等番号を請求書に記載することにより,当該法人の登記事項証明書の提示を省略することができます。また,支配人等が法人を代理して請求するときも同じです。
請求代理人が法人であるときは,代理権限証明情報を提示する必要がありますが,当該代理人の会社法人等番号を請求書に記載することにより,代理権限証明情報のうち,当該代理人の登記事項証明書の提示を省略することができます。
なお,請求書に会社法人等番号を記載して請求した場合に,当該会社法人等番号を有する法人の登記の申請がされているときは,閲覧の請求に応じることはできませんので,御注意ください。
また,以下の手続も,上記と同様の取扱いとなります。
請求代理人が法人であるときは,代理権限証明情報を提示する必要がありますが,当該代理人の会社法人等番号を請求書に記載することにより,代理権限証明情報のうち,当該代理人の登記事項証明書の提示を省略することができます。
なお,請求書に会社法人等番号を記載して請求した場合に,当該会社法人等番号を有する法人の登記の申請がされているときは,閲覧の請求に応じることはできませんので,御注意ください。
また,以下の手続も,上記と同様の取扱いとなります。
ア
工場財団等の不動産とみなされる財団に関する登記簿の附属書類の閲覧請求の手続
イ
筆界特定の手続において作成された調書及び提出された資料の閲覧請求の手続
ウ
筆界特定書等以外の筆界特定手続記録の閲覧請求の手続
エ
船舶及び製造中の船舶の登記簿の附属書類の閲覧請求の手続
オ
農業用動産の登記簿の附属書類の閲覧請求の手続
カ
建設機械の登記簿の附属書類の閲覧請求の手続
キ
鉱害賠償の登録簿の附属書類の閲覧請求の手続
ク
抵当証券の控えの謄抄本の交付並びに抵当証券の控え及び附属書類の閲覧請求の手続
ケ
夫婦財産契約の登記簿の附属書類の閲覧請求の手続