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トップページ > 申請・手続・相談窓口 > 法務省の災害用備蓄食品の有効活用について

法務省の災害用備蓄食品の有効活用について

法務省では、食品ロス削減及び生活困窮者支援等の観点から役割を終えた災害用備蓄食品を有効に活用するため、フードバンク団体等((注記))への提供に取り組むこととしました。
この度、提供を予定している食品は下記「1.提供可能となる食品」のとおりですので、希望する団体等は下記をご確認の上、ご連絡ください。
(注記)フードバンク団体等とは、フードバンク団体のほか、子ども食堂など、生活困窮者等に対し食料・食事の提供を行う団体を含む。

1.提供可能となる食品の情報

提供可能となる食品

2.申込方法等

(1)申込に当たっての注意事項
申込に当たっては、次の「申込に当たっての注意事項」を必ずご確認いただき、ご了解いただいた上でお申し込みください。

申込に当たっての注意事項

(2)申込方法等
各食品毎の申込方法や問い合わせ先については、上記1「提供可能となる食品」をご確認ください。

3.提供実績

令和3年度
令和4年度
令和5年度
令和6年度

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