不動産登記令等の一部を改正する政令(平成二十七年政令第二百六十二号)新旧対照条文目次............................................................................................................
しろまる不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)(第一条関係)1........................................................................................................................
しろまる船舶登記令(平成十七年政令第十一号)(第二条関係)3......................................................................................................
しろまる農業用動産抵当登記令(平成十七年政令第二十五号)(第三条関係)6............................................................................................................
しろまる建設機械登記令(昭和二十九年政令第三百五号)(第四条関係)7...................................................................................................しろまる企業担保登記登録令(昭和三十三年政令第百八十七号)(第五条関係)8 - 1 -(傍線の部分は改正部分)
しろまる不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)(第一条関係)改正後改正前(添付情報)(添付情報)第七条登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併第七条登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。せて登記所に提供しなければならない。一申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、次一申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当に掲げる情報該法人の代表者の資格を証する情報イ会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)(新設)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下このイにおいて同じ。)を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号ロイに規定する法人以外の法人にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報二〜六(略)二〜六(同上)2・3(略)2・3(同上)(代表者の資格を証する情報を記載した書面の期間制限等)(代表者の資格を証する情報を記載した書面の期間制限等)第十七条第七条第一項第一号ロ又は第二号に掲げる情報を記載した書面第十七条第七条第一項第一号又は第二号に掲げる情報を記載した書面でであって、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、あって、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作作成後三月以内のものでなければならない。成後三月以内のものでなければならない。2(略)2(同上)別表(第三条、第七条関係)別表(第三条、第七条関係)
- 2 -項登記申請情報添付情報項登記申請情報添付情報(略)(略)(略)(略)(同上)(同上)(同上)(同上)三十二表題登記当該表題登記がない建物イ〜ニ(略)三十二表題登記当該表題登記がない建物イ〜ニ(同上)がない建が敷地権のある区分建物がない建が敷地権のある区分建物物についであるときは、次に掲げ物についであるときは、次に掲げてする所る事項てする所る事項有権の処イ・ロ(略)有権の処イ・ロ(同上)分の制限(削る)分の制限ハ敷地権の登記原因及の登記の登記びその日付(略)(略)(略)(略)(同上)(同上)(同上)(同上) - 3 -(傍線の部分は改正部分)
しろまる船舶登記令(平成十七年政令第十一号)(第二条関係)改正後改正前(添付情報)(添付情報)第十三条船舶の登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請第十三条船舶の登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。情報と併せて登記所に提供しなければならない。一申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、次一申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当に掲げる情報該法人の代表者の資格を証する情報イ会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)(新設)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下同じ。)を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号ロイに規定する法人以外の法人にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報二・三(略)二・三(同上)四所有権の保存若しくは移転の登記を申請し、又は登記がない船舶に四所有権の保存若しくは移転の登記を申請し、又は登記がない船舶についてする所有権の処分の制限の登記を嘱託するときは、次に掲げるついてする所有権の処分の制限の登記を嘱託するときは、次に掲げる情報情報イ(略)イ(同上)ロ所有権の登記名義人となる者が会社であるとき(法務省令で定めロ所有権の登記名義人となる者が会社であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、次に掲げる情報る場合を除く。)は、当該会社のすべての代表者(第一号の代表者を除く。)その他の業務を執行するすべての役員の資格を証する情報会社法人等番号を有する会社にあっては、当該会社の会社法人(新設)(1)
- 4 -等番号に規定する会社以外の会社にあっては、当該会社の全ての代(2)(1)表者(第一号ロの代表者を除く。)その他の業務を執行する全ての役員の資格を証する情報ハ所有権の登記名義人となる者が会社であるときは、当該会社の全ハ所有権の登記名義人となる者が会社であるときは、当該会社のすての代表者及び業務を執行する役員の三分の二以上の者が日本人でべての代表者及び業務を執行する役員の三分の二以上の者が日本人あることを証する情報であることを証する情報ニ所有権の登記名義人となる者が会社以外の法人であるとき(法務ニ所有権の登記名義人となる者が会社以外の法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、次に掲げる情報省令で定める場合を除く。)は、当該法人のすべての代表者(第一号の代表者を除く。)の資格を証する情報会社法人等番号を有する法人にあっては、当該法人の会社法人(新設)(1)等番号に規定する法人以外の法人にあっては、当該法人の全ての代(2)(1)表者(第一号ロの代表者を除く。)の資格を証する情報ホ所有権の登記名義人となる者が会社以外の法人であるときは、当ホ所有権の登記名義人となる者が会社以外の法人であるときは、当該法人の全ての代表者が日本人であることを証する情報該法人のすべての代表者が日本人であることを証する情報五(略)五(同上)2(略)2(同上)3第三十五条第一項において準用する不動産登記法第十八条第二号の規3第三十五条第一項において準用する不動産登記法第十八条第二号の規定により申請情報を記載した書面(法務省令で定めるところにより申請定により申請情報を記載した書面(法務省令で定めるところにより申請情報の全部又は一部を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により情報の全部又は一部を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)を含む。)を登一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)を含む。)を登記所に提出する方法により登記を申請するときは、第一項第四号イから記所に提出する方法により登記を申請するときは、第一項第四号イからホまで(同号ロ及びニを除く。)に掲げる情報を記載した書面であホまでに掲げる情報を記載した書面であって、市町村長(特別区の区長(1)(1)って、市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあって十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長とする。以下同じ。)
- 5 -は、区長とする。以下同じ。)、登記官その他の公務員が職務上作成し、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後三月以内のもたものは、作成後三月以内のものでなければならない。のでなければならない。(添付情報)(添付情報)第二十七条製造中の船舶についての抵当権に関する登記の申請をする場第二十七条製造中の船舶についての抵当権に関する登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなけれ合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。ばならない。一申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、次一申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当に掲げる情報該法人の代表者の資格を証する情報イ会社法人等番号を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等(新設)番号ロイに規定する法人以外の法人にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報二〜四(略)二〜四(同上)2(略)2(同上) - 6 -(傍線の部分は改正部分)
しろまる農業用動産抵当登記令(平成十七年政令第二十五号)(第三条関係)改正後改正前(添付情報)(添付情報)第十条登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併第十条登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。せて登記所に提供しなければならない。一申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、次一申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当に掲げる情報該法人の代表者の資格を証する情報イ会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)(新設)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下このイにおいて同じ。)を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号ロイに規定する法人以外の法人にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報二〜四(略)二〜四(同上) - 7 -(傍線の部分は改正部分)
しろまる建設機械登記令(昭和二十九年政令第三百五号)(第四条関係)改正後改正前(添付情報)(添付情報)第八条登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併第八条登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。せて登記所に提供しなければならない。一申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、次一申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当に掲げる情報該法人の代表者の資格を証する情報イ会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)(新設)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下このイにおいて同じ。)を有する法人にあつては、当該法人の会社法人等番号ロイに規定する法人以外の法人にあつては、当該法人の代表者の資格を証する情報二〜四(略)二〜四(同上)2(略)2(同上)
- 8 -(傍線の部分は改正部分)
しろまる企業担保登記登録令(昭和三十三年政令第百八十七号)(第五条関係)改正後改正前(添付情報)(添付情報)第八条企業担保権に関する登記の申請をする場合には、次に掲げる情報第八条企業担保権に関する登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。一申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、次一申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当に掲げる情報該法人の代表者の資格を証する情報イ会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)(新設)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下このイにおいて同じ。)を有する法人にあつては、当該法人の会社法人等番号ロイに規定する法人以外の法人にあつては、当該法人の代表者の資格を証する情報二〜四(略)二〜四(同上)2企業担保権に関する登記を申請する場合において、登記義務者(企業2企業担保権に関する登記を申請する場合において、登記義務者(企業担保権設定者を含む。以下この項において同じ。)の登記識別情報を提担保権設定者を含む。以下この項において同じ。)の登記識別情報を提供することができないときは、これに代えて次に掲げる措置を講じなけ供することができないときは、これに代えて次に掲げる措置を講じなければならない。ればならない。一電子情報処理組織を使用する方法、法務省令で定めるところにより一電子情報処理組織を使用する方法、法務省令で定めるところにより申請情報の全部を記録した磁気ディスクを登記所に提出する方法(委申請情報の全部を記録した磁気ディスクを登記所に提出する方法(委任による代理人によつて登記を申請する場合にあつては、当該代理人任による代理人によつて登記を申請する場合にあつては、当該代理人の権限を証する情報が磁気ディスクに記録されている場合に限る。)の権限を証する情報が磁気ディスクに記録されている場合に限る。)その他法務省令で定める方法により登記を申請するときは、登記義務その他法務省令で定める方法により登記を申請するときは、登記義務
- 9 -者の代表者又は代理人(委任による代理人を除く。)が電子署名(電者の代表者又は代理人(委任による代理人を除く。)が電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。)を行つた申請情報(委任による第一項に規定する電子署名をいう。)を行つた申請情報(委任による代理人によつて登記を申請する場合にあつては、当該委任による代理代理人によつて登記を申請する場合にあつては、当該委任による代理人の権限を証する情報)に商業登記法第十二条の二第一項及び第三項人の権限を証する情報)に商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五(これらの規定を他の法令において準用する場合を含む。)の規定に号)第十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を他の法令においよる証明を併せて提供する措置て準用する場合を含む。)の規定による証明を併せて提供する措置二(略)二(同上)3・4(略)3・4(同上)

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