- 1 -政令第二百六十二号不動産登記令等の一部を改正する政令内閣は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十八条及び第二十六条(これらの規定を同法第十六条第二項において準用する場合を含む。)、船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第三十四条第一項、農業動産信用法(昭和八年法律第三十号)第十三条第三項、建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)第九条並びに企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第四条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。(不動産登記令の一部改正)第一条不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)の一部を次のように改正する。第七条第一項第一号中「当該法人の代表者の資格を証する」を「次に掲げる」に改め、同号に次のように加える。イ会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下このイにおいて同じ。)を有する法人 - 2 -にあっては、当該法人の会社法人等番号ロイに規定する法人以外の法人にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報第十七条第一項中「第七条第一項第一号」を「第七条第一項第一号ロ」に改める。別表の三十二の項申請情報欄ハを削る。(船舶登記令の一部改正)第二条船舶登記令(平成十七年政令第十一号)の一部を次のように改正する。第十三条第一項第一号中「当該法人の代表者の資格を証する」を「次に掲げる」に改め、同号に次のように加える。イ会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下同じ。)を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号ロイに規定する法人以外の法人にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報第十三条第一項第四号ロ中「当該会社のすべての代表者(第一号の代表者を除く。)その他の業務を執 - 3 -行するすべての役員の資格を証する」を「次に掲げる」に改め、同号ロに次のように加える。会社法人等番号を有する会社にあっては、当該会社の会社法人等番号(1)に規定する会社以外の会社にあっては、当該会社の全ての代表者(第一号ロの代表者を除く(2)(1)。)その他の業務を執行する全ての役員の資格を証する情報第十三条第一項第四号ハ中「すべて」を「全て」に改め、同号ニ中「当該法人のすべての代表者(第一号の代表者を除く。)の資格を証する」を「次に掲げる」に改め、同号ニに次のように加える。会社法人等番号を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号(1)に規定する法人以外の法人にあっては、当該法人の全ての代表者(第一号ロの代表者を除く(2)(1)。)の資格を証する情報第十三条第一項第四号ホ中「すべて」を「全て」に改め、同条第三項中「まで」の下に「(同号ロ及(1)びニを除く。)」を加える。(1)第二十七条第一項第一号中「当該法人の代表者の資格を証する」を「次に掲げる」に改め、同号に次のように加える。
- 4 -イ会社法人等番号を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号ロイに規定する法人以外の法人にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報(農業用動産抵当登記令の一部改正)第三条農業用動産抵当登記令(平成十七年政令第二十五号)の一部を次のように改正する。第十条第一号中「当該法人の代表者の資格を証する」を「次に掲げる」に改め、同号に次のように加える。イ会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下このイにおいて同じ。)を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号ロイに規定する法人以外の法人にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報(建設機械登記令の一部改正)第四条建設機械登記令(昭和二十九年政令第三百五号)の一部を次のように改正する。第八条第一項第一号中「当該法人の代表者の資格を証する」を「次に掲げる」に改め、同号に次のよう - 5 -に加える。イ会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下このイにおいて同じ。)を有する法人にあつては、当該法人の会社法人等番号ロイに規定する法人以外の法人にあつては、当該法人の代表者の資格を証する情報(企業担保登記登録令の一部改正)第五条企業担保登記登録令(昭和三十三年政令第百八十七号)の一部を次のように改正する。第八条第一項第一号中「当該法人の代表者の資格を証する」を「次に掲げる」に改め、同号に次のように加える。イ会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下このイにおいて同じ。)を有する法人にあつては、当該法人の会社法人等番号ロイに規定する法人以外の法人にあつては、当該法人の代表者の資格を証する情報
- 6 -第八条第二項第一号中「(昭和三十八年法律第百二十五号)」を削る。附則(施行期日)1この政令は、平成二十七年十一月二日から施行する。ただし、第一条中不動産登記令別表の三十二の項の改正規定は、公布の日から施行する。(経過措置)2この政令の施行前にされた登記の申請については、第一条の規定による改正後の不動産登記令第七条第一項第一号及び第十七条第一項の規定、第二条の規定による改正後の船舶登記令第十三条第一項第一号及び第四号並びに第三項並びに第二十七条第一項第一号の規定、第三条の規定による改正後の農業用動産抵当登記令第十条第一号の規定、第四条の規定による改正後の建設機械登記令第八条第一項第一号の規定並びに第五条の規定による改正後の企業担保登記登録令第八条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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