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ハンタウイルス肺症候群
対象疾患一覧 |県報告数と届出基準 |全国報告数 |この疾患に関する情報

島根県 届出数推移

1月2月3月4月5月6月 7月8月9月10月11月12月 合計
累計----------- --
2025年----------- -
2024年----------- --
2023年----------- --
2022年----------- --
2021年----------- --
2020年----------- --
2019年----------- --
2018年----------- --
2017年----------- --
2016年----------- --
2015年----------- --
2014年----------- --
2013年----------- --
2012年----------- --
2011年----------- --
2010年----------- --
2009年----------- --
2008年----------- --
2007年----------- --
2006年----------- --
2005年----------- --
2004年----------- --
2003年----------- --
2002年----------- --
2001年----------- --
2000年----------- --
1999年------- ---
(注記)2025年 第48週(11/24〜11/30) 現在


基準PDF 2011年1月14日一部改正、 届出票PDF
≪届出基準≫

28 ハンタウイルス肺症候群

(1)定義
ブニヤウイルス科、ハンタウイルス属の新世界ハンタウイルス(シンノンブレウイルス等 )による急性呼吸器感染症である。
(2)臨床的特徴
前駆症状として発熱と筋肉痛がみられる。次いで咳、急性に進行する呼吸困難が特徴的で、 しばしば消化器症状及び頭痛を伴う。頻呼吸、頻拍の出現頻度が高い。半数に低血圧等を伴 う。発熱・悪寒は1〜4日続き、次いで進行性呼吸困難、酸素不飽和状態に陥る(肺水腫、 肺浮腫による)。早い場合は発症後24時間以内の死亡も頻繁にみられる。肺水腫等の機序は 心原性ではない。X線で肺中に広範な滲出液の貯留した特徴像が出る。致死率は40〜50% ある。
感染経路としては、1ウイルスを含む排泄物 (尿、便)、唾液により汚染されたほこりを吸い込む(これが最も多い)、 2手足の傷口からウイルスに汚染されたネズミの排泄物、唾液が 接触して入る、3ネズミに咬まれる等である。
媒介動物は、米国ではシカシロアシネズミが、南米ではコットンラットがウイルス保有動物として最も一般的である。 ウイルスを媒介するこの群のネズミは米国、カナダ、中南米(チリ、アルゼンチン等)にも存在する。 このネズミとウイルスは日本では見つかっていない。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からハンタウイルス 肺症候群が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、ハンタウイルス肺症候群 患者と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならな い。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査 方法により、ハンタウイルス肺症候群の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12 条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、ハンタウイ ルス肺症候群が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、ハンタウイルス肺症 候群により死亡したと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わ なければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡疑い者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、ハンタウイ ルス肺症候群により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直 ちに行わなければならない。
検査方法検査材料
分離・同定による病原体の検出血液、肺組織材料(生検、剖検による新鮮・凍結組織)
PCR法による病原体の遺伝子の検出
間接蛍光抗体法又はELISA法によるIgM抗体若しくはIgG抗体の検出血清

島根県感染症情報センター
全数報告 |定点報告
くろまる は島根県で報告のあった疾患
==== 2類 ====
しろまる1.急性灰白髄炎
くろまる2.結核
しろまる3.ジフテリア
しろまる4.重症急性呼吸器症候群
しろまる5.中東呼吸器症候群
しろまる6.鳥インフルエンザ(H5N1)
しろまる7.鳥インフルエンザ(H7N9)
==== 3類 ====
くろまる1.コレラ
くろまる2.細菌性赤痢
くろまる3.腸管出血性大腸菌感染症
くろまる4.腸チフス
くろまる5.パラチフス
==== 4類 ====
くろまる1.E型肝炎
しろまる2.ウエストナイル熱
くろまる3.A型肝炎
しろまる4.エキノコックス症
しろまる5.エムポックス(名称変更)
しろまる6.黄熱
くろまる7.オウム病
しろまる8.オムスク出血熱
しろまる9.回帰熱
しろまる10.キャサヌル森林病
しろまる11.Q熱
しろまる12.狂犬病
しろまる13.コクシジオイデス症
しろまる14.ジカウイルス感染症
くろまる15.重症熱性血小板減少症候群
しろまる16.腎症候性出血熱
しろまる17.西部ウマ脳炎
しろまる18.ダニ媒介脳炎
しろまる19.炭疽
しろまる20.チクングニア熱
くろまる21.つつが虫病
くろまる22.デング熱
しろまる23.東部ウマ脳炎
しろまる24.鳥インフルエンザ(H5N1,H7N9を除く)
しろまる25.ニパウイルス感染症
くろまる26.日本紅斑熱
くろまる27.日本脳炎
しろまる28.ハンタウイルス肺症候群
しろまる29.Bウイルス病
しろまる30.鼻疽
くろまる31.ブルセラ症
しろまる32.ベネズエラウマ脳炎
しろまる33.ヘンドラウイルス感染症
しろまる34.発しんチフス
しろまる35.ボツリヌス症
くろまる36.マラリア
しろまる37.野兎病
しろまる38.ライム病
しろまる39.リッサウイルス感染症
しろまる40.リフトバレー熱
しろまる41.類鼻疽
くろまる42.レジオネラ症
くろまる43.レプトスピラ症
しろまる44.ロッキー山紅斑熱
==== 5類 ====
くろまる1.アメーバ赤痢
くろまる2.ウイルス性肝炎
くろまる3.カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症(名称変更)
しろまる4.急性弛緩性麻痺
くろまる5.急性脳炎
しろまる6.クリプトスポリジウム症
くろまる7.クロイツフェルト・ヤコブ病
くろまる8.劇症型溶血性レンサ球菌感染症
くろまる9.後天性免疫不全症候群
くろまる10.ジアルジア症
くろまる11.侵襲性インフルエンザ菌感染症
しろまる12.侵襲性髄膜炎菌感染症
しろまる13.(髄膜炎菌性髄膜炎)
くろまる14.侵襲性肺炎球菌感染症
くろまる15.水痘(入院例)
くろまる16.先天性風しん症候群
くろまる17.梅毒
くろまる18.播種性クリプトコックス症
くろまる19.破傷風
しろまる20.バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症
くろまる21.バンコマイシン耐性腸球菌感染症
くろまる22.百日咳
くろまる23.風しん
くろまる24.麻しん
しろまる25.薬剤耐性アシネトバクター感染症
==== 1類 ====
しろまる1.エボラ出血熱
しろまる2.クリミア・コンゴ出血熱
しろまる3.痘そう
しろまる4.南米出血熱
しろまる5.ペスト
しろまる6.マールブルグ病
しろまる7.ラッサ熱
= 新型インフル等 =
くろまる1.新型インフルエンザ(A/H1N1)
しろまる2.再興型インフルエンザ
くろまる1.(新型コロナウイルス感染症)(類型変更)
== 動物の感染症 ==
くろまる.動物の感染症(全国)

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