トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

Bウイルス病
対象疾患一覧 |県報告数と届出基準 |全国報告数 |この疾患に関する情報

島根県 届出数推移

1月2月3月4月5月6月 7月8月9月10月11月12月 合計
累計----------- --
2025年----------- -
2024年----------- --
2023年----------- --
2022年----------- --
2021年----------- --
2020年----------- --
2019年----------- --
2018年----------- --
2017年----------- --
2016年----------- --
2015年----------- --
2014年----------- --
2013年----------- --
2012年----------- --
2011年----------- --
2010年----------- --
2009年----------- --
2008年----------- --
2007年----------- --
2006年----------- --
2005年----------- --
2004年----------- --
2003年----------- --
2002年----------- --
2001年----------- --
2000年----------- --
1999年------- ---
(注記)2025年 第48週(11/24〜11/30) 現在


基準PDF届出票PDF
≪届出基準≫

29 Bウイルス病

(1)定義
マカク属のサルに常在するBウイルス(ヘルペスウイルス科・アルファヘルペスウイルス 亜科)による熱性・神経性疾患である。
(2)臨床的特徴
サルによる咬傷後、症状発現までの潜伏期間は早い場合2日、通常2〜5週間である。早 期症状としては、サルとの接触部位(外傷部)周囲の水疱性あるいは潰瘍性皮膚粘膜病変、 接触部位の疼痛、掻痒感、所属リンパ節腫脹を来し、中期症状としては発熱、接触部位の感 覚異常、接触部位側の筋力低下あるいは麻痺を、眼にサルの分泌物等がはねとんだ際には結 膜炎を来す。晩期には副鼻腔炎、項部強直、持続する頭痛、悪心・嘔吐、脳幹部症状として 複視、構語障害、目まい、失語症、交差性麻痺及び知覚障害、意識障害、脳炎症状を来し、 無治療での致死率は70〜80%。生存例でも重篤な神経障害が後遺症としてみられる。
感染経路は実験室、動物園あるいはペットのマカク属サルとの接触(咬傷、擦過傷)及び それらのサルの唾液、粘液とヒト粘膜との接触(とびはね)による。また実験室ではサルに 使用した注射針の針刺し、培養ガラス器具による外傷によっても感染する。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からBウイルス病が 疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、Bウイルス病患者と診断した場合に は、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査 方法により、Bウイルス病の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1項の 規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、Bウイルス 病が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、Bウイルス病により死亡したと 判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡疑い者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、Bウイルス 病により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わな ければならない。
検査方法検査材料
分離・同定による病原体の検出咽頭拭い液、脳脊髄液、咬傷部・擦過部位の生検組織
PCR法による病原体の遺伝子の検出
ELISA法(ドットブロット法を含む)による抗体の検出
(注)ヒトではHSV−1とBウイルスの抗原性は交差するので、従来の抗原抗体反応系(蛍光抗体法等)は使用できない。
血清

島根県感染症情報センター
全数報告 |定点報告
くろまる は島根県で報告のあった疾患
==== 2類 ====
しろまる1.急性灰白髄炎
くろまる2.結核
しろまる3.ジフテリア
しろまる4.重症急性呼吸器症候群
しろまる5.中東呼吸器症候群
しろまる6.鳥インフルエンザ(H5N1)
しろまる7.鳥インフルエンザ(H7N9)
==== 3類 ====
くろまる1.コレラ
くろまる2.細菌性赤痢
くろまる3.腸管出血性大腸菌感染症
くろまる4.腸チフス
くろまる5.パラチフス
==== 4類 ====
くろまる1.E型肝炎
しろまる2.ウエストナイル熱
くろまる3.A型肝炎
しろまる4.エキノコックス症
しろまる5.エムポックス(名称変更)
しろまる6.黄熱
くろまる7.オウム病
しろまる8.オムスク出血熱
しろまる9.回帰熱
しろまる10.キャサヌル森林病
しろまる11.Q熱
しろまる12.狂犬病
しろまる13.コクシジオイデス症
しろまる14.ジカウイルス感染症
くろまる15.重症熱性血小板減少症候群
しろまる16.腎症候性出血熱
しろまる17.西部ウマ脳炎
しろまる18.ダニ媒介脳炎
しろまる19.炭疽
しろまる20.チクングニア熱
くろまる21.つつが虫病
くろまる22.デング熱
しろまる23.東部ウマ脳炎
しろまる24.鳥インフルエンザ(H5N1,H7N9を除く)
しろまる25.ニパウイルス感染症
くろまる26.日本紅斑熱
くろまる27.日本脳炎
しろまる28.ハンタウイルス肺症候群
しろまる29.Bウイルス病
しろまる30.鼻疽
くろまる31.ブルセラ症
しろまる32.ベネズエラウマ脳炎
しろまる33.ヘンドラウイルス感染症
しろまる34.発しんチフス
しろまる35.ボツリヌス症
くろまる36.マラリア
しろまる37.野兎病
しろまる38.ライム病
しろまる39.リッサウイルス感染症
しろまる40.リフトバレー熱
しろまる41.類鼻疽
くろまる42.レジオネラ症
くろまる43.レプトスピラ症
しろまる44.ロッキー山紅斑熱
==== 5類 ====
くろまる1.アメーバ赤痢
くろまる2.ウイルス性肝炎
くろまる3.カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症(名称変更)
しろまる4.急性弛緩性麻痺
くろまる5.急性脳炎
しろまる6.クリプトスポリジウム症
くろまる7.クロイツフェルト・ヤコブ病
くろまる8.劇症型溶血性レンサ球菌感染症
くろまる9.後天性免疫不全症候群
くろまる10.ジアルジア症
くろまる11.侵襲性インフルエンザ菌感染症
しろまる12.侵襲性髄膜炎菌感染症
しろまる13.(髄膜炎菌性髄膜炎)
くろまる14.侵襲性肺炎球菌感染症
くろまる15.水痘(入院例)
くろまる16.先天性風しん症候群
くろまる17.梅毒
くろまる18.播種性クリプトコックス症
くろまる19.破傷風
しろまる20.バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症
くろまる21.バンコマイシン耐性腸球菌感染症
くろまる22.百日咳
くろまる23.風しん
くろまる24.麻しん
しろまる25.薬剤耐性アシネトバクター感染症
==== 1類 ====
しろまる1.エボラ出血熱
しろまる2.クリミア・コンゴ出血熱
しろまる3.痘そう
しろまる4.南米出血熱
しろまる5.ペスト
しろまる6.マールブルグ病
しろまる7.ラッサ熱
= 新型インフル等 =
くろまる1.新型インフルエンザ(A/H1N1)
しろまる2.再興型インフルエンザ
くろまる1.(新型コロナウイルス感染症)(類型変更)
== 動物の感染症 ==
くろまる.動物の感染症(全国)

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /