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梅毒
対象疾患一覧 |県報告数と届出基準 |全国報告数 |この疾患に関する情報

島根県 届出数推移

1月2月3月4月5月6月 7月8月9月10月11月12月 合計
累計1321201512192217171614 22208
2025年33541-22133 27
2024年-4-12742632 435
2023年-1412523-21 324
2022年1632-235113 128
2021年--11-1-112- 29
2020年21113-2-111 518
2019年12112-1---1 -9
2018年12121312-1- -14
2017年--1---1-1-1 15
2016年--------2-- -2
2015年--11--1-21- 28
2014年------21--- 14
2013年--1------1- -2
2012年1-----1---- -2
2011年---1------- -1
2010年--------1-- -1
2009年------1---- -1
2008年1---------1 -2
2007年-1--------- -1
2006年----------1 -1
2005年---------1- 12
2004年------1---- -1
2003年--1-------- -1
2002年21-----1--- -4
2001年----------- 11
2000年1---1---1-- 14
1999年--1---- --1
(注記)2025年 第48週(11/24〜11/30) 現在
(注記)診断週による集計のため、年月日による集計と異なる場合があります。

基準PDF2019年1月1日から
届出票PDF2019年1月1日から
≪届出基準≫

16 梅毒

(1)定義
スピロヘータの一種である梅毒トレポネーマ(Treponema pallidum )の感染によって生じ る性感染症である。
(2)臨床的特徴
?T期梅毒として感染後3〜6週間の潜伏期の後に、感染局所に初期硬結や硬性下疳、 無痛性の鼠径部リンパ節腫脹がみられる。
?U期梅毒では、感染後3か月を経過すると皮膚や粘膜に梅毒性バラ疹や丘疹性梅毒疹、 扁平コンジローマなどの特有な発疹が見られる。
感染後3年以上を経過すると、晩期顕症梅毒としてゴム腫、梅毒によると考えられる心血管症状、 神経症状、眼症状などが認められることがある。なお、感染していても臨床症状が 認められないものもある。
先天梅毒は、梅毒に罹患している母体から出生した児で、1 胎内感染を示す検査所見のある症例、2?U期梅毒疹、 骨軟骨炎など早期先天梅毒の症状を呈する症例、3乳幼児期は症状 を示さずに経過し、学童期以後にHutchinson3徴候(実質性角膜炎、内耳性難聴、Hutchinton歯) などの晩期先天梅毒の症状を呈する症例がある。 また、妊婦における梅毒感染は、先天梅毒のみならず、流産及び死産のリスクとなる。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から梅毒が疑われ、 かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、梅毒患者と診断した場合には、法第12条第 1項の規定による届出を7日以内に行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左下欄に掲げる検 査方法により、抗体( 1)カルジオリピンを抗原とする検査では16倍以上又はそれに相当する抗体価 )を保有する者で無症状病原体保有者とみなされるもの(陳旧性梅毒とみなされる者を除く。) を診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を7日以内 に行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、梅毒 が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、梅毒により死亡したと 判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を7日以内に行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
検査方法検査材料
染色法またはPCR 検査等による病原体の検出 病変(初期硬結、硬性下疳、扁平コンジローマ、粘膜疹)
・次の1)、2)の両方の抗体検査による血清抗体の検出
1)カルジオリピンを抗原とする検査
例)RPRカードテスト、凝集法、自動化法 等
2)T. pallidum を抗原とする検査
例)TPLA法、TPPA法、CLIA法、FTA−ABS法 等
血清
先天梅毒は、下記の5つのうち、いずれかの要件をみたすものである。
ア 母体の血清抗体価に比して、児の血清抗体価が著しく高い場合
イ 児の血清抗体価が移行抗体の推移から予想される値を高く超えて持続する場合
ウ 児のT.pallidum を抗原とするIgM抗体陽性
エ 早期先天梅毒の症状を呈する場合
オ 晩期先天梅毒の症状を呈する場合

島根県感染症情報センター
全数報告 |定点報告
くろまる は島根県で報告のあった疾患
==== 2類 ====
しろまる1.急性灰白髄炎
くろまる2.結核
しろまる3.ジフテリア
しろまる4.重症急性呼吸器症候群
しろまる5.中東呼吸器症候群
しろまる6.鳥インフルエンザ(H5N1)
しろまる7.鳥インフルエンザ(H7N9)
==== 3類 ====
くろまる1.コレラ
くろまる2.細菌性赤痢
くろまる3.腸管出血性大腸菌感染症
くろまる4.腸チフス
くろまる5.パラチフス
==== 4類 ====
くろまる1.E型肝炎
しろまる2.ウエストナイル熱
くろまる3.A型肝炎
しろまる4.エキノコックス症
しろまる5.エムポックス(名称変更)
しろまる6.黄熱
くろまる7.オウム病
しろまる8.オムスク出血熱
しろまる9.回帰熱
しろまる10.キャサヌル森林病
しろまる11.Q熱
しろまる12.狂犬病
しろまる13.コクシジオイデス症
しろまる14.ジカウイルス感染症
くろまる15.重症熱性血小板減少症候群
しろまる16.腎症候性出血熱
しろまる17.西部ウマ脳炎
しろまる18.ダニ媒介脳炎
しろまる19.炭疽
しろまる20.チクングニア熱
くろまる21.つつが虫病
くろまる22.デング熱
しろまる23.東部ウマ脳炎
しろまる24.鳥インフルエンザ(H5N1,H7N9を除く)
しろまる25.ニパウイルス感染症
くろまる26.日本紅斑熱
くろまる27.日本脳炎
しろまる28.ハンタウイルス肺症候群
しろまる29.Bウイルス病
しろまる30.鼻疽
くろまる31.ブルセラ症
しろまる32.ベネズエラウマ脳炎
しろまる33.ヘンドラウイルス感染症
しろまる34.発しんチフス
しろまる35.ボツリヌス症
くろまる36.マラリア
しろまる37.野兎病
しろまる38.ライム病
しろまる39.リッサウイルス感染症
しろまる40.リフトバレー熱
しろまる41.類鼻疽
くろまる42.レジオネラ症
くろまる43.レプトスピラ症
しろまる44.ロッキー山紅斑熱
==== 5類 ====
くろまる1.アメーバ赤痢
くろまる2.ウイルス性肝炎
くろまる3.カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症(名称変更)
しろまる4.急性弛緩性麻痺
くろまる5.急性脳炎
しろまる6.クリプトスポリジウム症
くろまる7.クロイツフェルト・ヤコブ病
くろまる8.劇症型溶血性レンサ球菌感染症
くろまる9.後天性免疫不全症候群
くろまる10.ジアルジア症
くろまる11.侵襲性インフルエンザ菌感染症
しろまる12.侵襲性髄膜炎菌感染症
しろまる13.(髄膜炎菌性髄膜炎)
くろまる14.侵襲性肺炎球菌感染症
くろまる15.水痘(入院例)
くろまる16.先天性風しん症候群
くろまる17.梅毒
くろまる18.播種性クリプトコックス症
くろまる19.破傷風
しろまる20.バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症
くろまる21.バンコマイシン耐性腸球菌感染症
くろまる22.百日咳
くろまる23.風しん
くろまる24.麻しん
しろまる25.薬剤耐性アシネトバクター感染症
==== 1類 ====
しろまる1.エボラ出血熱
しろまる2.クリミア・コンゴ出血熱
しろまる3.痘そう
しろまる4.南米出血熱
しろまる5.ペスト
しろまる6.マールブルグ病
しろまる7.ラッサ熱
= 新型インフル等 =
くろまる1.新型インフルエンザ(A/H1N1)
しろまる2.再興型インフルエンザ
くろまる1.(新型コロナウイルス感染症)(類型変更)
== 動物の感染症 ==
くろまる.動物の感染症(全国)

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