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重症急性呼吸器症候群
対象疾患一覧 |県報告数と届出基準 |全国報告数 |島根県SARS関連情報

島根県 届出数推移

1月2月3月4月5月6月 7月8月9月10月11月12月 合計
累計----------- --
2025年----------- -
2024年----------- --
2023年----------- --
2022年----------- --
2021年----------- --
2020年----------- --
2019年----------- --
2018年----------- --
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2008年----------- --
2007年----------- --
2006年----------- --
2005年----------- --
2004年----------- --
2003年------- ---
(注記)2025年 第48週(11/24〜11/30) 現在


基準PDF2015年1月21日一部改正
届出票PDF2020年1月1日一部改正
≪届出基準≫

4 重症急性呼吸器症候群
(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)

(1) 定義
コロナウイルス科ベータコロナウイルス属のSARS(Severe Acute Respiratory Syndrome)コロナウイルスによる急性呼吸器症候群である。
(2)臨床的特徴
多くは2〜7日、最大10日間の潜伏期間の後に、急激な発熱、咳、全身倦怠感、筋肉痛 などのインフルエンザ様の前駆症状が現れる。2〜数日間で呼吸困難、乾性咳嗽、低酸素血 症などの下気道症状が現れ、胸部CT、X線写真などで肺炎像が出現する。肺炎になった者 の80〜90%が1週間程度で回復傾向になるが、10〜20%がARDS(Acute Respiratory Distress Syndrome)を起こし、人工呼吸器などを必要とするほど重症となる。
致死率は10%前後で、高齢者及び基礎疾患のある者での致死率はより高い。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から重症急性呼吸器 症候群が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、重症急性呼吸器症候群の患 者と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査 方法により、重症急性呼吸器症候群の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条 第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 疑似症患者
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から、重症急性呼吸 器症候群の疑似症患者と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行 わなければならない。
エ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、重症急性呼 吸器症候群が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、重症急性呼吸器症候群 により死亡したと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなけ ればならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に定めるもののいずれかを用いること。
オ 感染症死亡疑い者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、重症急性呼 吸器症候群により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ち に行わなければならない。
検査方法検査材料
分離・同定による病原体の検出鼻咽頭拭い液、喀痰、尿、便
PCR法による病原体の遺伝子の検出
ELISA法又は蛍光抗体法によるIgM抗体若しくはIgG抗体の検出、
又は中和試験による抗体の検出
血清
(4)疑似症患者の判断に必要な事項
ア 病原体診断又は抗体検査で陰性になった場合でも、患者と臨床的特徴が合致する場合は、 SARSを否定できないため、医師の総合判断により、疑似症患者として取り扱う。
イ 臨床所見、渡航歴などにより、以下の(ア)又は(イ)に該当し、かつ(ウ)の条件を満たす場合は、疑似症患者として取り扱う。
(ア)平成14年11月1日以降に、38°C以上の急な発熱及び咳、呼吸困難などの呼吸器症状を示して受診した者のうち、次のいずれか1つ以上の条件を満たす者
1 発症前10日以内に、SARSが疑われる患者を看護若しくは介護していた者、同居 していた者又は気道分泌物若しくは体液に直接触れた者
2 発症前10日以内に、SARSの発生が報告されている地域(WHOが公表したSARSの伝播確認地域)へ旅行した者
3 発症前10日以内に、SARSの発生が報告されている地域(WHOが公表したSARSの伝播確認地域)に居住していた者
4 SARSコロナウイルス又はSARS患者の臨床検体を取り扱う研究を行っている 研究者、あるいはSARSコロナウイルス、又は患者検体を保有する機関の研究者で、 ウイルスへの曝露の可能性がある者
5 5日以上継続する重症の呼吸器症状及び肺炎で、治療に反応せず、他にこれら症状を 説明できる診断がつかない場合
(イ)平成14年11月1日以降に死亡し、病理解剖が行われていない者のうち、次のいずれか1つ以上の条件を満たす者
1 発症前10日以内に、SARSが疑われる患者を看護若しくは介護していた者、同 居していた者又は気道分泌物若しくは体液に直接触れた者
2 発症前10日以内に、SARSの発生が報告されている地域(WHOが公表したSARSの伝播確認地域)へ旅行した者
3 発症前10日以内に、SARSの発生が報告されている地域(WHOが公表したSARSの伝播確認地域)に居住していた者
4 SARSコロナウイルス又はSARS患者の臨床検体を取り扱う研究を行っていた 研究者、あるいはSARSコロナウイルス、又は患者検体を保有する機関の研究者で、 ウイルスへの曝露の可能性があった者
5 5日以上継続する重症の呼吸器症状及び肺炎で、治療に反応せず、死亡までに、他 にこれら症状を説明できる診断がついていなかった場合
(ウ)次のいずれかの条件を満たす者
1 胸部レントゲン写真で肺炎、又は急性呼吸窮迫症候群の所見を示す者
2 病理解剖所見が肺炎、呼吸窮迫症候群の病理所見として矛盾せず、はっきりとした 原因がない者
注)他の診断によって症状の説明ができる場合は除外すること。

島根県感染症情報センター
全数報告 |定点報告
くろまる は島根県で報告のあった疾患
==== 2類 ====
しろまる1.急性灰白髄炎
くろまる2.結核
しろまる3.ジフテリア
しろまる4.重症急性呼吸器症候群
しろまる5.中東呼吸器症候群
しろまる6.鳥インフルエンザ(H5N1)
しろまる7.鳥インフルエンザ(H7N9)
==== 3類 ====
くろまる1.コレラ
くろまる2.細菌性赤痢
くろまる3.腸管出血性大腸菌感染症
くろまる4.腸チフス
くろまる5.パラチフス
==== 4類 ====
くろまる1.E型肝炎
しろまる2.ウエストナイル熱
くろまる3.A型肝炎
しろまる4.エキノコックス症
しろまる5.エムポックス(名称変更)
しろまる6.黄熱
くろまる7.オウム病
しろまる8.オムスク出血熱
しろまる9.回帰熱
しろまる10.キャサヌル森林病
しろまる11.Q熱
しろまる12.狂犬病
しろまる13.コクシジオイデス症
しろまる14.ジカウイルス感染症
くろまる15.重症熱性血小板減少症候群
しろまる16.腎症候性出血熱
しろまる17.西部ウマ脳炎
しろまる18.ダニ媒介脳炎
しろまる19.炭疽
しろまる20.チクングニア熱
くろまる21.つつが虫病
くろまる22.デング熱
しろまる23.東部ウマ脳炎
しろまる24.鳥インフルエンザ(H5N1,H7N9を除く)
しろまる25.ニパウイルス感染症
くろまる26.日本紅斑熱
くろまる27.日本脳炎
しろまる28.ハンタウイルス肺症候群
しろまる29.Bウイルス病
しろまる30.鼻疽
くろまる31.ブルセラ症
しろまる32.ベネズエラウマ脳炎
しろまる33.ヘンドラウイルス感染症
しろまる34.発しんチフス
しろまる35.ボツリヌス症
くろまる36.マラリア
しろまる37.野兎病
しろまる38.ライム病
しろまる39.リッサウイルス感染症
しろまる40.リフトバレー熱
しろまる41.類鼻疽
くろまる42.レジオネラ症
くろまる43.レプトスピラ症
しろまる44.ロッキー山紅斑熱
==== 5類 ====
くろまる1.アメーバ赤痢
くろまる2.ウイルス性肝炎
くろまる3.カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症(名称変更)
しろまる4.急性弛緩性麻痺
くろまる5.急性脳炎
しろまる6.クリプトスポリジウム症
くろまる7.クロイツフェルト・ヤコブ病
くろまる8.劇症型溶血性レンサ球菌感染症
くろまる9.後天性免疫不全症候群
くろまる10.ジアルジア症
くろまる11.侵襲性インフルエンザ菌感染症
しろまる12.侵襲性髄膜炎菌感染症
しろまる13.(髄膜炎菌性髄膜炎)
くろまる14.侵襲性肺炎球菌感染症
くろまる15.水痘(入院例)
くろまる16.先天性風しん症候群
くろまる17.梅毒
くろまる18.播種性クリプトコックス症
くろまる19.破傷風
しろまる20.バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症
くろまる21.バンコマイシン耐性腸球菌感染症
くろまる22.百日咳
くろまる23.風しん
くろまる24.麻しん
しろまる25.薬剤耐性アシネトバクター感染症
==== 1類 ====
しろまる1.エボラ出血熱
しろまる2.クリミア・コンゴ出血熱
しろまる3.痘そう
しろまる4.南米出血熱
しろまる5.ペスト
しろまる6.マールブルグ病
しろまる7.ラッサ熱
= 新型インフル等 =
くろまる1.新型インフルエンザ(A/H1N1)
しろまる2.再興型インフルエンザ
くろまる1.(新型コロナウイルス感染症)(類型変更)
== 動物の感染症 ==
くろまる.動物の感染症(全国)

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