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性器ヘルペスウイルス感染症 2025年 10月
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≪報告基準≫
2006年4月1日改正

32 性器ヘルペスウイルス感染症

(1)定義
単純ヘルペスウイルス(herpes simplex virus:HSV,HSV1型又は2型)が感染し、 性器又はその付近に発症したものを性器ヘルペスという。
(2)臨床的特徴
性器ヘルペスは、外部から入ったウイルスによる初感染の場合と、仙髄神経節に潜伏して いるウイルスの再活性化による場合の2つがある。
初感染では、感染後3〜7日の潜伏期の後に外陰部に小水疱又は浅い潰瘍性病変が数個な いし集簇的に出現する。発熱などの全身症状を伴うことが多い。2〜4週間で自然に治癒す るが、治癒後も月経、性交その他の刺激が誘因となって、再発を繰り返す。発疹は外陰部の ほか、臀部、大腿にも生じることがある。
病変部位は男性では包皮、冠状溝、亀頭、女性では外陰部や子宮頚部である。口を介する 性的接触によって口唇周囲にも感染する。HSV2型による場合は、より再発しやすい。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する者を 診察した結果、症状や所見から性器ヘルペスウイルス感染症が疑われ、かつ、(4)により、 性器ヘルペスウイルス感染症患者と診断した場合には、法第14条第2項の規定による届出 を月単位で、翌月の初日に届け出なければならない。
明らかに再発であるもの及び血清抗体のみ陽性のものは除外する。
イ 感染症死亡者の死体
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する死体 を検案した結果、症状や所見から、性器ヘルペスウイルス感染症が疑われ、かつ、(4)に より、性器ヘルペスウイルス感染症により死亡したと判断した場合には、法第14条第2項 の規定による届出を月単位で、翌月の初日に届け出なければならない。
(4)届出のために必要な臨床症状
男女ともに、性器や臀部にヘルペス特有な有痛性の1から多数の小さい水疱性又は浅い潰瘍性病変を認めるもの

島根県感染症情報センター
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