トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

手足口病
報告基準 |発生推移グラフ |島根県データ表示 |全国データ表示 |この疾患に関する情報
≪報告基準≫
2006年4月1日改正

20 手足口病

(1)定義
主として乳幼児にみられる手、足、下肢、口腔内、口唇に小水疱が生ずる伝染性のウイル ス性感染症である。コクサッキーA16型、エンテロウイルス71型のほか、コクサッキー A10型その他によっても起こることが知られている。
(2)臨床的特徴
典型的なものでは、軽い発熱、食欲不振、のどの痛み等で始まり、発熱から2日ぐらい過 ぎた頃から、手掌、足底にやや紅暈を伴う小水疱が多発し、舌や口腔粘膜に浅いびらんアフ タを生じる。水疱はやや楕円形を呈し、臀部、膝部などに紅色の小丘疹が散在することもあ る。皮疹は1週間から10日で自然消退する。ごくまれに髄膜炎や脳炎などが生じることが あるので、発熱や嘔吐、頭痛などがある場合は注意を要する。エンテロウイルス71型によ る手足口病の場合にその頻度が高い。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する者を 診察した結果、症状や所見から手足口病が疑われ、かつ、(4)により、手足口病患者と診 断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、翌週の月曜日に届け出な ければならない。
イ 感染症死亡者の死体
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する死体 を検案した結果、症状や所見から、手足口病が疑われ、かつ、(4)により、手足口病によ り死亡したと判断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、翌週の月 曜日に届け出なければならない。
(4)届出のために必要な臨床症状(2つすべてを満たすもの)
ア 手のひら、足底又は足背、口腔粘膜に出現する2〜5?o程度の水疱
イ 水疱は痂皮を形成せずに治癒

島根県感染症情報センター
全数報告 |定点報告
(注記)警報・注意報の解説
インフル/コロナ定点
しろまるインフルエンザ
しろまる新型コロナウイルス感染症
しろまる急性呼吸器感染症
小児科定点
しろまるRSウイルス感染症
しろまる咽頭結膜熱
しろまるA群溶連菌咽頭炎
しろまる感染性胃腸炎
しろまる水痘
しろまる手足口病
しろまる伝染性紅斑
しろまる突発性発しん
しろまるヘルパンギーナ
しろまる流行性耳下腺炎
眼科定点
しろまる急性出血性結膜炎
しろまる流行性角結膜炎
基幹病院定点
しろまる細菌性髄膜炎
しろまる無菌性髄膜炎
しろまるマイコプラズマ肺炎
しろまるクラミジア肺炎
しろまる感染性胃腸炎(ロタ)
==== 月報 ====
STD定点
しろまる性器クラミジア感染症
しろまる性器ヘルペスウイルス感染症
しろまる尖圭コンジローマ
しろまる淋菌感染症
基幹病院定点
しろまるメチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症
しろまるペニシリン耐性肺炎球菌感染症
しろまる薬剤耐性緑膿菌感染症

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /