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流行性角結膜炎
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≪報告基準≫
2006年4月1日改正
2020年4月1日改正

30 流行性角結膜炎

(1)定義
アデノウイルスD 種の 8 、 37 、 53 、 54 、 56 、 64/19a 型などによる眼感染症である。
(2)臨床的特徴
約1〜2週間の潜伏期の後、急性濾胞性結膜炎の臨床症状を示して発病する。結膜の浮腫や 充血、眼瞼浮腫が強く、流涙や眼脂を伴う。結膜出血点の存在は特異性が高い。 耳前リンパ節 の腫脹と圧痛をきたす場合が多い。角膜にはび慢性表層角膜炎や多発性角膜上皮下浸潤がみら れ、異物感、眼痛を訴えることがある。偽膜を伴うことも多い。通常、発病後2〜3週間程度 で治癒する。感染性が大変強く、家庭内感染や院内感染を起こすことが多い。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する者を 診察した結果、症状や所見から流行性角結膜炎が疑われ、かつ、(4)又は(5)を満たすことにより、 流行性角結膜炎患者と診断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、翌週の月曜 日に届け出なければならない。
イ 感染症死亡者の死体
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する死体 を検案した結果、症状や所見から、流行性角結膜炎が疑われ、かつ、(4)又は(5)を満たすことにより、 流行性角結膜炎により死亡したと判断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、 翌週の月曜日に届け出なければならない。
(4)届出のために必要な臨床症状等
急性濾胞性結膜炎の臨床症状があり、かつ、下記のうち1つ以上に該当すること。
ア 家族に流行性角結膜炎の患者がいること
イ 耳前リンパ節腫脹・圧痛の臨床所見があること
ウ 多発性角膜上皮下浸潤の臨床所見があること
エ 偽膜あるいは多数の結膜出血点の臨床所見があること
(5)届出のために必要な検査所見
次の表の左欄に掲げるいずれかの検査法によること。
検査方法検査材料
迅速診断キットによるアデノウイルス抗原の検出結膜ぬぐい液・結膜滲出液を含む涙液
PCR法によるアデノウイルス遺伝子の検出

島根県感染症情報センター
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