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伝染性紅斑
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≪報告基準≫
2006年4月1日改正

21 伝染性紅斑

(1)定義
B19ウイルスの感染による紅斑を主症状とする発疹性疾患である。
(2)臨床的特徴
幼少児(2〜12歳)に多いが、乳児、成人が罹患することもある。潜伏期は4〜15日。
顔面、特に頬部に境界明瞭な平手で頬を打ったような紅斑が突然出現する。つづいて四肢に 対側性にレース様の紅斑が出現する。消退後さらに日光照射、外傷などによって再度出現す ることがある。発疹の他に発熱、関節痛、咽頭痛、鼻症状、胃腸症状、粘膜疹、リンパ節腫 脹、関節炎を合併することがある。予後は通常、良好である。但し、溶血性貧血の患者では、 汎血球減少を起こすことがある。妊婦の場合には、胎児水腫又は流産を起こすことがある。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する者を 診察した結果、症状や所見から伝染性紅斑が疑われ、かつ、(4)により、伝染性紅斑患者 と診断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、翌週の月曜日に届け 出なければならない。
イ 感染症死亡者の死体
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する死体 を検案した結果、症状や所見から、伝染性紅斑が疑われ、かつ、(4)により、伝染性紅斑 により死亡したと判断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、翌週 の月曜日に届け出なければならない。
(4)届出のために必要な臨床症状(2つすべてを満たすもの)
ア 左右の頬部の紅斑の出現
イ 四肢のレース様の紅斑の出現

島根県感染症情報センター
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