株式会社キバンインターナショナル(東京都千代田区・代表取締役 西村正宏)は、4/17(月)、eラーニング『2023宅建合格ナビゲート』を開講しました。
何から始めてよいかわからない方にも宅建学習のコツがつかめるとともに、試験に出る要点も自然と頭に入る宅建講座です。
お申込みは https://10000.bz/exsim/ から。
【講座名】
2023宅建合格ナビゲート
【サンプル講座】
https://10000.bz/exsim/
【講座概要】
宅建を受けたいが、まず何から始めてよいかわからない...
宅建Web講座のサンプルを見たが、余計な言葉が多くて...
書店で教科書を見たが、なにを書いているかわからない...
そんな方におススメのeラーニングが、【2023年版】宅建合格ナビゲートです。
テキストベースで進む画面に、プロの女性ナビゲーターが重要ポイントを伝授。
宅建学習のコツがつかめるとともに、試験に出る要点も自然と頭に入ります。
●くろまるポイント
・短時間で重要ポイントを押さえる!〜1回平均8分30秒
・自分のペースで学べる!〜読み込みたい画面をストップ
・じっくり読み込みたい方へ!〜ダウンロード用PDF付き
・聞くだけで覚えられる!〜重要数字読み上げコンテンツ付き
・場所を選ばず学べる!〜PC、スマホ、タブレットに対応
・初期費用を抑える!〜主要3科目(42/50点)で4,400円!
【講師 岩本 周二 プロフィール】
『宅建合格ナビゲート』監修
日本大学法学部法律学科卒業。大学、地方自治体、大手不動産会社、専門学校、地区講習会にて宅建指導。ラジオ、インターネット、ビデオ講座等への出演多数。主な著書は、住宅新報社刊の的中宅建民法重要条文、宅建六法(重要ワード担当)、宅建ネット塾、パーフェクト宅建過去10年間(共著)等
【受講対象者】
学生、不動産業者、金融関係者、主婦、その他社会人全般
【価格】
通常価格4,400円(税込)
【講座収録時間】
約2時間23分時間
【目次】
・教材PDF
・権利関係
・法令上の制限
・宅建業法
【受講可能期間】
365日間
【学習可能デバイス】
PC(Windows・Mac両対応)・iPhone・iPad・Android端末対応
(※(注記)端末・環境により閲覧できない場合があります。無料体験で予めご確認頂けます。)
【講座のお申込み・無料体験】
Webサイト https://10000.bz/exsim/
【お問い合わせ】
株式会社キバンインターナショナル https://www.kiban.jp
TEL: 03-4405-8486 E-MAIL:international@kiban.jp
【株式会社キバンホールディングスについて】
株式会社キバンホールディングス http://www.kiban.co.jp/ では、「最高の学びをすべての人に」をゴールに、みなさまが日常生活に不可欠な社会基盤(インフラストラクチャ)として利用できる商品とサービスを提供します。以下、キバンホールディングスのグループ企業をご紹介します。
●くろまる株式会社キバンインターナショナル
eラーニング専門企業。6種類の教材作成ソフトを発売。2700社にeラーニング関係の製品を提供している。また、企業向け課金可能eラーニングシステムSmartBrainを提供している。2010年2月には、将来有望なベンチャー企業300選"VentureNow300′′に選定されました。
住所:〒114-0015 東京都北区中里2-19-8 銀座プロセスビル
電話:03-4405-8486 FAX:03-6684-4610 Email: international@kiban.jp
Web: http://www.kiban.jp/
●くろまる株式会社PANDASTUDIO.TV
最新の設備が揃ったビデオスタジオ。e-ラーニングコンテンツ制作、インターネット生中継(ライブストリーミング)、リアルタイムにクロマキー合成による撮影、4K撮影などが可能です。出張対応も可能です。プロバレーボール、プロバスケットボール、プロゴルフのスポーツ生中継や、医療制コンテンツの撮影、製品発表などの生中継を多く手がける。
●くろまる浜町スタジオ
住所:〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町2-62-6
電話:03-3668-1531 FAX:03-3668-5438
Email: hamacho@pandastudio.tv Web: https://www.pandastudio.tv/
●くろまる秋葉原スタジオ
住所:〒101-0021 東京都千代田区外神田6-7-3 セイコービル2F
電話:03-5812-0666 FAX:03-5812-0669
●くろまるパンダスタジオ駒込
住所:〒114-0015 東京都北区中里2−19−8 銀座プロセスビル
フリーダイヤル:0800-222-5566
●くろまるパンダスタジオ大阪
住所:〒 541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町3丁目1-27
船場大西ビル3階・6階
フリーダイヤル:0120-86-2020
●くろまるパンダスタジオ銀座
〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目15−14 水野ビル8階9階
●くろまるパンダスタジオ赤坂
〒107-0052 東京都港区赤坂4丁目13−13 赤坂ビル 6F
株式会社キバンインターナショナル(東京都千代田区・代表取締役 西村正宏)は、3/31(木)、eラーニング『2022宅建合格ナビゲート』を開講しました。
何から始めてよいかわからない方にも宅建学習のコツがつかめるとともに、試験に出る要点も自然と頭に入る宅建講座です。
お申込みは https://10000.bz/exsim/ から。
【講座名】
2022宅建合格ナビゲート
【サンプル講座】
https://10000.bz/exsim/
【講座概要】
宅建を受けたいが、まず何から始めてよいかわからない...
宅建Web講座のサンプルを見たが、余計な言葉が多くて...
書店で教科書を見たが、なにを書いているかわからない...
そんな方におススメのeラーニングが、【2022年版】宅建合格ナビゲートです。
テキストベースで進む画面に、プロの女性ナビゲーターが重要ポイントを伝授。
宅建学習のコツがつかめるとともに、試験に出る要点も自然と頭に入ります。
●くろまるポイント
・短時間で重要ポイントを押さえる!〜1回平均8分30秒
・自分のペースで学べる!〜読み込みたい画面をストップ
・じっくり読み込みたい方へ!〜ダウンロード用PDF付き
・聞くだけで覚えられる!〜重要数字読み上げコンテンツ付き
・場所を選ばず学べる!〜PC、スマホ、タブレットに対応
・初期費用を抑える!〜主要3科目(42/50点)で4,400円!
【講師 岩本 周二 プロフィール】
『宅建合格ナビゲート』監修
日本大学法学部法律学科卒業。大学、地方自治体、大手不動産会社、専門学校、地区講習会にて宅建指導。ラジオ、インターネット、ビデオ講座等への出演多数。主な著書は、住宅新報社刊の的中宅建民法重要条文、宅建六法(重要ワード担当)、宅建ネット塾、パーフェクト宅建過去10年間(共著)等
【受講対象者】
学生、不動産業者、金融関係者、主婦、その他社会人全般
【価格】
通常価格4,400円(税込)
【講座収録時間】
約2時間23分時間
【目次】
・教材PDF
・権利関係
・法令上の制限
・宅建業法
【受講可能期間】
365日間
【学習可能デバイス】
PC(Windows・Mac両対応)・iPhone・iPad・Android端末対応
(※(注記)端末・環境により閲覧できない場合があります。無料体験で予めご確認頂けます。)
【講座のお申込み・無料体験】
Webサイト https://10000.bz/exsim/
【その他のお問い合わせ】
株式会社キバンインターナショナル https://www.kiban.jp
TEL: 03-4405-8486 E-MAIL:international@kiban.jp
●くろまる株式会社キバンインターナショナル
eラーニング専門企業。6種類の教材作成ソフトを発売。2700社にeラーニング関係の製品を提供している。また、企業向け課金可能eラーニングシステムSmartBrainを提供している。2010年2月には、将来有望なベンチャー企業300選"VentureNow300′′に選定されました。
住所:〒101-0021 東京都千代田区外神田6-7-3 セイコービル2F
電話:03-4405-8486 FAX:03-6684-4610 Email: international@kiban.jp
Web: https://www.kiban.jp/
●くろまる株式会社PANDASTUDIO.TV
最新の設備が揃ったビデオスタジオ。e-ラーニングコンテンツ制作、インターネット生中継(ライブストリーミング)、リアルタイムにクロマキー合成による撮影、4K撮影などが可能です。出張対応も可能です。プロバレーボール、プロバスケットボール、プロゴルフのスポーツ生中継や、医療制コンテンツの撮影、製品発表などの生中継を多く手がける。
何から始めてよいかわからない方にも宅建学習のコツがつかめるとともに、試験に出る要点も自然と頭に入る宅建講座です。
お申込みは https://www.elearning.co.jp/user/resp-ui/scoList/0/0/2266/1097/ から。
【講座名】
2020宅建合格ナビゲート
【サンプル講座】
https://www.elearning.co.jp/user/resp-ui/scoList/0/0/2266/1097/
【講座概要】
宅建を受けたいが、まず何から始めてよいかわからない...
宅建Web講座のサンプルを見たが、余計な言葉が多くて...
書店で教科書を見たが、なにを書いているかわからない...
そんな方におススメのeラーニングが、【2020年版】宅建合格ナビゲートです。
テキストベースで進む画面に、プロの女性ナビゲーターが重要ポイントを伝授。
宅建学習のコツがつかめるとともに、試験に出る要点も自然と頭に入ります。
ポイント
・民法大改正も怖くない!〜2020年度民法他、随時改正に対応
・短時間で重要ポイントを押さえる!〜1回平均8分30秒
・自分のペースで学べる!〜読み込みたい画面をストップ
・じっくり読み込みたい方へ!〜ダウンロード用PDF付き
・聞くだけで覚えられる!〜重要数字読み上げコンテンツ付き
・場所を選ばず学べる!〜PC、スマホ、タブレットに対応
・初期費用を抑える!〜主要3科目(42/50点)で4,400円!
【講師 岩本 周二 プロフィール】
『宅建合格ナビゲート』監修
日本大学法学部法律学科卒業。大学、地方自治体、大手不動産会社、専門学校、地区講習会にて宅建指導。ラジオ、インターネット、ビデオ講座等への出演多数。主な著書は、住宅新報社刊の的中宅建民法重要条文、宅建六法(重要ワード担当)、宅建ネット塾、パーフェクト宅建過去10年間(共著)等
【受講対象者】
学生、不動産業者、金融関係者、主婦、その他社会人全般
【価格】
通常価格4,400円(税込)
【講座収録時間】
約2時間23分時間
【目次】
・宅建業法
・法令上の制限
・権利関係
・宅建業法PDF
・法令上の制限PDF
・権利関係PDF
【受講可能期間】
365日間
【学習可能デバイス】
PC(Windows・Mac両対応)・iPhone・iPad・Android端末対応
(※(注記)端末・環境により閲覧できない場合があります。無料体験で予めご確認頂けます。)
【講座のお申込み・無料体験】
Webサイト https://www.elearning.co.jp/user/resp-ui/scoList/0/0/2266/1097/
【その他のお問い合わせ】
株式会社キバンインターナショナル https://www.kiban.jp
TEL: 03-4405-8486 E-MAIL:international@kiban.jp (担当: 衣笠)
【講師支援】
この講座は、eラーニングビジネス支援パックを活用して作成致しました。 eラーニングビジネス支援パックを利用することで、初期費用0円、継続費用0円でeラーニング講座を開講することが可能になります。詳しくは、以下のURLをご覧下さい。 http://contentsbank.jp/?page_id=5292
【株式会社キバンホールディングスについて】
株式会社キバンホールディングス https://www.kiban.co.jp/ では、「最高の学びをすべての人に」をゴールに、みなさまが日常生活に不可欠な社会基盤(インフラストラクチャ)として利用できる商品とサービスを提供します。以下、キバンホールディングスのグループ企業をご紹介します。
●くろまる株式会社キバンインターナショナル
eラーニング専門企業。6種類の教材作成ソフトを発売。2700社にeラーニング関係の製品を提供している。また、企業向け課金可能eラーニングシステムSmartBrainを提供している。2010年2月には、将来有望なベンチャー企業300選"VentureNow300′′に選定されました。
住所:〒101-0021 東京都千代田区外神田6-7-3 セイコービル2F
電話:03-4405-8486 FAX:03-6684-4610 Email: international@kiban.jp
Web: https://www.kiban.jp/
●くろまる株式会社PANDASTUDIO.TV
最新の設備が揃ったビデオスタジオ。e-ラーニングコンテンツ制作、インターネット生中継(ライブストリーミング)、リアルタイムにクロマキー合成による撮影、4K撮影などが可能です。出張対応も可能です。プロバレーボール、プロバスケットボール、プロゴルフのスポーツ生中継や、医療制コンテンツの撮影、製品発表などの生中継を多く手がける。
昨年2016年10月に行なわれた宅建士試験で合格しました。
そして、ついに宅建士の証を手に入れました!
冒頭の写真がそうですが、でかでかと載せるのは恥ずかしいのでサムネイルサイズです笑
また、住所を黒塗りにしていますが、実務上も住所の上にシールなどを貼って目隠ししてもOKです。
試験にも出題されたりします...!
→関連記事『宅建士証(宅建業法10)【宅建講座「まるで家庭教師」要点】』
宅建士について
宅建士の独占業務として、契約前に重要事項の説明を行なうなどの業務がある他、宅建業者は規定の人数だけ専任の宅建士を置かなければなりません。
しかし、宅建試験に合格しただけでは、宅建士として活動することはできません。
まず、試験を受けた都道府県知事に登録をし、宅建士証の交付を受けなければなりません。
こちらも試験に出る部分です。詳しくはこちらを参照
→『宅建士の意義・事務(宅建業法7)【宅建講座「まるで家庭教師」要点】』
私は東京都で試験を受けたので、都庁へ登録手続きをしました。
→詳細は前回記事参照『宅建士登録の手続きに行ってきました【宅建合格体験記その5】』
宅建士証交付の流れ
宅建士の登録から、30日をちょっと過ぎた頃に登録完了の通知はがきが届きました。
私は試験合格から1年以内の交付申請ですので、法定講習が免除されます。
そのため再び都庁へ行き、宅建士証の交付申請をします。
- 宅地建物取引士証交付申請書(登録時にもらった冊子の中にあるものもしくはPDFをダウンロード)
- 顔写真2枚(縦3c×ばつ横2.4cm、1枚は1.に貼り付け、もう1枚は添付、裏面に氏名を記入)
- 印鑑
- 登録通知のはがき
- 交付手数料4,500円
試験合格から1年を超えている方は、法定講習を受講した後に宅建士証が交付されます。
以上の詳細(東京都で受験された方)は都の都市整備局HPをご覧ください。
→宅地建物取引士証の交付申請(手続き等) | 東京都都市整備局
というわけで、晴れて宅建士となりました!
すぐに宅建業者に勤めたり、宅建業者の免許を申請する予定はありませんが、宅建士証を手に入れたことで不動産に関する仕事の幅が広がりました!
不動産業界に興味のある方はぜひ宅建試験に挑戦してみてください。
キバンインターナショナルの宅建試験対策講座は、要点がまとまっていて非常におすすめです!
キバンインターナショナルのeラーニング宅建講座「まるで家庭教師」
eラーニング宅建講座「まるで家庭教師」 6,480円(税込)
【今すぐ購入する】
昨年2016年10月に行なわれた宅建士試験で合格しました。
宅建士の独占業務として、契約前に重要事項の説明を行なうなどの業務がある他、宅建業者は規定の人数だけ専任の宅建士を置かなければなりません。
しかし、宅建試験に合格しただけでは、宅建士として活動することはできません。
まず、試験を受けた都道府県知事に登録をし、宅建士証の交付を受けなければなりません。
試験にも出る部分です。詳しくはこちらを参照
→『宅建士の意義・事務(宅建業法7)【宅建講座「まるで家庭教師」要点】』
というわけで、必要書類を揃えて都庁へ向かいました。
必要書類はこちらの記事の後半を参照
→『宅建士登録実務講習の結果に驚き!!【宅建合格体験記その4】』
東京都で受験した方は都庁で手続きをします!
都庁での宅建登録手続きの流れ
必要書類を揃えて都庁へ
(第二本庁舎3階 不動産業課2番窓口)
↓
窓口で必要書類の確認
↓
確認がとれたら登録料37,000円支払い
↓
登録手続きが完了したらはがきで通知される
というわけで、はがきの通知を待っています。
30日程で届くようです。
通知がきたら、宅建士証の交付申請を行なうことで、宅建士証が手に入ります。
そして、晴れて宅建士として仕事をすることができます。
宅建士になると、不動産業界でやりがいの大きい仕事ができます。
ご興味のある方は、ぜひ今年の宅建士試験に挑戦してみてください!
宅建試験対策はeラーニング宅建講座「まるで家庭教師」で!
eラーニング宅建講座「まるで家庭教師」 6,480円(税込)
【今すぐ購入する】
保険への加入義務または保証金の供託義務
新築住宅の売主は、保険または供託により、瑕疵担保責任の履行のための資力確保措置を講じなければならない。
※(注記)新築住宅の定義
新たに建設された工事完了日から起算して1年を経過していない住宅
保険への加入
- 保険によるてん補
- 買主による直接請求
- 保険契約の条件
保険は、次の条件を満たす必要がある。
1)売主が保険料を支払うものであること
2)売主の瑕疵担保責任の履行による損害をてん補すること
3)売主が相当の期間を経過して瑕疵担保責任を履行しない場合には、買主の請求に基づき損害をてん補すること
4)保険金額が2000万円以上であること
5)10年以上の期間有効な契約であること等
保証金の供託(抜粋)
- 供託等の届出:基準日ごとに、基準日から3週間以内
- 供託等をしていないまたは届出をしていない場合の措置:基準日翌日から50日経過後、自ら売主となる新築住宅の売買契約禁止
- 供託所の所在地等の説明:売買契約を締結するまでに、書面を交付して説明
- 不足額の追加供託:通知書の送付を受けた日から2週間以内
- 超過額の取り戻し:免許権者の承認が必要
※(注記)業者間取引の場合は措置を講じる必要はない。
詳しい説明と問題演習はeラーニング宅建講座「まるで家庭教師」
宅建試験は、とにかく本試験問題をこなしていくことが大切です。
宅建講座「まるで家庭教師」では、○しろまる×ばつクイズ、過去問の解説があり、問題の解き方を動画で抑えることができます。
eラーニング宅建講座「まるで家庭教師」
【今すぐ購入する】
サンプル講座
サンプル1(宅建業法/用語の定義/基礎)
[フレーム]
サンプル2(宅建業法/用語の定義/○しろまる×ばつクイズ)
[フレーム]
サンプル3(宅建業法/用語の定義/過去問)
[フレーム]
宅建業者の監督処分と比較しながら学習するとよい。
監督処分
- 指示処分
- 事務禁止処分
- 登録消除処分
宅建業者と宅建士の比較
監督処分の手続き
都道府県知事が監督処分をする場合、
公開による聴聞を行なわなければならない。
監督処分を行なっても公告手続きをとる必要はない。
登録処分は、当該宅建士等の登録をしている都道府県知事でなければ行なうことはできないことに注意。
詳しい説明と問題演習はeラーニング宅建講座「まるで家庭教師」
宅建試験は、とにかく本試験問題をこなしていくことが大切です。
宅建講座「まるで家庭教師」では、○しろまる×ばつクイズ、過去問の解説があり、問題の解き方を動画で抑えることができます。
eラーニング宅建講座「まるで家庭教師」
【今すぐ購入する】
サンプル講座
サンプル1(宅建業法/用語の定義/基礎)
[フレーム]
サンプル2(宅建業法/用語の定義/○しろまる×ばつクイズ)
[フレーム]
サンプル3(宅建業法/用語の定義/過去問)
[フレーム]
指示処分
国土交通大臣
その免許を受けた宅建業者が一定事由に該当するとき、その業者に対して必要な指示処分をすることができる
都道府県知事
その都道府県内で営業を行なうすべての宅建業者に対して指示処分をすることができる
業務停止処分
国土交通大臣または都道府県知事は、
その免許を受けた宅建業者が一定事由に該当したときは、1年以内の期間を定めて、業務の全部または一部の停止を命ずることができる。
免許取消処分
免許を取り消さなければならない主な事由(抜粋)
- 免許換えをしなければならない事由に該当しながら、新たな免許を受けていないことが判明したとき
- 免許を受けてから1年以内に事業を開始せず、または引き続いて1年以上事業を休止したとき
正当な理由の有無を問わないことに注意
監督処分の手続
国土交通大臣または都道府県知事は、
指示、業務停止、免許取消の処分をする場合、
公開による聴聞を行なわなければならない
業務停止、免許取消処分をした場合は、
国土交通大臣にあっては官報より、
都道府県知事にあっては公報により、
その旨の公告をしなければならない。
なお、免許取消処分は免許権者しかできないことに注意
詳しい説明と問題演習はeラーニング宅建講座「まるで家庭教師」
宅建試験は、とにかく本試験問題をこなしていくことが大切です。
宅建講座「まるで家庭教師」では、○しろまる×ばつクイズ、過去問の解説があり、問題の解き方を動画で抑えることができます。
eラーニング宅建講座「まるで家庭教師」
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サンプル講座
サンプル1(宅建業法/用語の定義/基礎)
[フレーム]
サンプル2(宅建業法/用語の定義/○しろまる×ばつクイズ)
[フレーム]
サンプル3(宅建業法/用語の定義/過去問)
[フレーム]
賃貸借の売買の場合
- 依頼者双方から受け取ることができる報酬額の合計は
借賃の1か月分の1.08倍以下 - 居住用建物の賃貸借の媒介の場合
依頼者の一方から受け取ることができるのは
借賃の1か月分の0.54倍以下ただし、媒介の依頼を受けるにあたって依頼者の承諾を得ている場合はこの限りではない。
賃貸借の代理の場合
借賃の1か月分の1.08倍以下
貸借の相手方から報酬を受ける場合、
その報酬の額と代理の依頼者から受ける報酬の合計額が借賃の1か月分の1.08倍を超えてはならない。
使用貸借の媒介・代理の場合
通常の借賃を基礎として、賃貸借の場合に準じて計算する。
権利金の授受がある場合
権利金を売買の代金とみなして計算する。
居住用建物の賃貸借の場合はこの計算はできない。
●くろまる権利金とは
権利金、礼金等の名義を問わず、賃借権を設定する対価として支払われる金銭で、
借主に返還されないものをいう。
例)
借賃1ヶ月10万円、権利金350万円の事務所を媒介し、借主、貸主双方から報酬を受け取った
(×ばつ4%+2万円)×ばつ1.08=17万2,800円
×ばつ2=34万5,600円が限度
※(注記)借賃で計算するよりも、権利金を売買の代金とみなして計算した方が有利なので、権利金を基準に計算した額が限度額となる。
報酬と消費税
- 土地の売買については消費税は課税されない。
報酬には消費税が課税される - 建物の売買については消費税は課税される。
- 報酬の限度額となる物件の価額は、本体価額(税抜価額)が基準となる。
例)
建物1,080万円(消費税込)、宅地1,000万円の売買を媒介した
建物1,080万円÷1.08=1,000万円←税抜価額にする
宅地1,000万円
計2,000万円
(×ばつ3%+6万円)×ばつ1.08=71万2,800円
詳しい説明と問題演習はeラーニング宅建講座「まるで家庭教師」
宅建試験は、とにかく本試験問題をこなしていくことが大切です。
宅建講座「まるで家庭教師」では、○しろまる×ばつクイズ、過去問の解説があり、問題の解き方を動画で抑えることができます。
eラーニング宅建講座「まるで家庭教師」
【今すぐ購入する】
サンプル講座
サンプル1(宅建業法/用語の定義/基礎)
[フレーム]
サンプル2(宅建業法/用語の定義/○しろまる×ばつクイズ)
[フレーム]
サンプル3(宅建業法/用語の定義/過去問)
[フレーム]
売買・交換の媒介の場合
- 物件の価額が200万円以下
(×ばつ5%)×ばつ1.08 - 物件の価額が200万円超400万円以下
(×ばつ4%+2万円)×ばつ1.08 - 物件の価額が400万円超
(×ばつ3%+6万円)×ばつ1.08
依頼者の双方からそれぞれ限度額の報酬を受ける場合
→上記により計算した額の2倍まで受領できる
例)
1,000万円の物件を売主、買主双方に媒介した
売主
(1,000万円×ばつ3%+6万円)×ばつ1.08=38万8,800円
買主
(1,000万円×ばつ3%+6万円)×ばつ1.08=38万8,800円
合計77万7,600円
交換の場合
高い方の価額を基準に計算する
例)
2,000万円と1,500万円の物件の交換を媒介した
(2,000万円×ばつ3%+6万円)×ばつ1.08=71万2,800円
売買・交換の代理の場合
媒介の場合に計算した額の2倍以内
例)
1,000万円の物件について、売主の代理人となった
(1,000万円×ばつ3%+6万円)×ばつ1.08×ばつ2倍=77万7,600円
詳しい説明と問題演習はeラーニング宅建講座「まるで家庭教師」
宅建試験は、とにかく本試験問題をこなしていくことが大切です。
宅建講座「まるで家庭教師」では、○しろまる×ばつクイズ、過去問の解説があり、問題の解き方を動画で抑えることができます。
eラーニング宅建講座「まるで家庭教師」
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サンプル講座
サンプル1(宅建業法/用語の定義/基礎)
[フレーム]
サンプル2(宅建業法/用語の定義/○しろまる×ばつクイズ)
[フレーム]
サンプル3(宅建業法/用語の定義/過去問)
[フレーム]