CFP相続・事業承継設計 精選問題講座講師、FPサテライトの町田です。
講座のポイントや補足、CFP試験について解説します。
今回は、大問の解説です。
【問3】相続税の仕組みと課税財産
CFP相続・事業承継設計試験3つ目の大問は『相続税の仕組みと課税財産』です。
CFP相続・事業承継設計 精選問題講座で解説している論点は以下の通り。
- 生前贈与加算(問題30・問題35)
- 生命保険金の非課税金額(問題31・問題36)
- 退職手当金等(問題32・問題37・問題40)
- 債務控除額(問題33・問題38)
- 小規模宅地等の特例(問題34・問題39)
いよいよ税金の計算問題に突入していきます。
この大問では上記の5つの論点が出題されます。
出題論点が決まっているだけに、様々なパターンの問題が出てきます。
各論点とも、基本の計算の流れを理解した上で、複数の問題を解いて例外パターンを覚えていきましょう。
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本日9月7日(木)から、平成29年度 第2回CFP®資格審査試験の申込受付が開始されました。
受験される方はお忘れなく!
平成28年度 第2回CFP®資格審査試験日程
※(注記)試験日程については、必ず直接主催者HPにご確認ください。
https://www.jafp.or.jp/aim/cfp/cfp_exam/ より引用
申込み手続き
1.願書(書面)
期間:9月7日(木)〜9月21日(木)
2.インターネット
期間:9月7日(木)〜10月5日(木)
試験日
第1日目 11月12日(日)
9:30〜11:30 金融資産運用設計
12:30〜14:30 不動産運用設計
15:30〜17:30 ライフプランニング・リタイアメントプランニング
第2日目 11月19日(日)
9:30〜11:30 リスクと保険
12:30〜14:30 タックスプランニング
15:30〜17:30 相続・事業承継設計
結果発表日
12月20日(水)
※(注記)CFP試験を受けるには、AFP認定者の登録が必要です。
FPジャーナルに同封されている出願申込書、
もしくはMyページからお申し込みが可能です。
https://members.jafp.or.jp/
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今回は、問題29(2017年08月27日 追記) (追記ここまで)、遺言信託についてです。
——————
遺言および成年後見制度等に関する以下の設問について、それぞれの答えを1〜4の中から1つ選んでください。
(問題29)
信託法第3条第2号に規定する遺言信託に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.遺言信託は、委託者が受託者に対して財産の譲渡等を行い、受託者が受益者のために一定の目的に従い財産の管理・処分等をすべき旨の遺言を委託者がすることによって行う。
2.遺言信託は、遺言書を作成した時点では効力が発生せず、遺言者の死亡によってその効力を生じるが、信託行為に停止条件が付されているときは、その条件が成就したときに効力を生じる。
3.遺言信託に係る遺言に受託者の指定があるときは、利害関係人は、受託者として指定された者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に信託の引受けをするか否かの確答を催告することができる。
4.遺言信託に係る遺言に受託者の指定がないときは、利害関係人は、その全員が合意することにより、受託者を選任することができる。
——————
遺言信託の問題は、出題頻度は非常に低いです。
本試験では出題頻度が低く、他の受験生も正答率が低い問題はパスして他の問題に時間を割くことが必要なので、いわゆる捨て問の参考として掲載しました。
問2は出題範囲が広いので、見慣れない問題が出題されても、落ち着いて次の問題へ進みましょう。
本問の解説は省略します。
CFP相続・事業承継設計 精選問題講座では、簡単な解説と、肢2に出てくる「停止条件」についてお話しています。
問題29の正答
4.
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今回は、問題28(2017年08月27日 追記) (追記ここまで)、成年後見登記制度についてです。
——————
遺言および成年後見制度等に関する以下の設問について、それぞれの答えを1〜4の中から1つ選んでください。
(問題28)
成年後見登記制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.成年被後見人が死亡したことにより成年後見人の任務が終了した場合には、後見終了の登記を法務局に申請しなければならない。
2.法定後見については東京法務局(本局)において登記がされるが、任意後見については委任者の住所地を管轄する市町村役場においてその契約内容が登記される。
3.任意後見契約を公正証書によって締結した場合には、その契約内容が登記され、その契約の効力が直ちに発生する。
4.任意後見監督人の選任の審判が行われた場合には、任意後見受任者の申請によってその旨の登記がなされる。
——————
成年後見制度の登記に関する問題です。
1.2.が法定後見、
3.4.が任意後見の登記についてです。
選択肢のポイント
1.成年後見人の任務が終了した場合
後見終了の登記を法務局に申請しなければならない
2.法定後見、任意後見、いずれも東京法務局(本局)において登記される。
3.任意後見契約を公正証書によって締結した場合
その契約内容が登記され、任意後見契約の効力は、任意後見監督人の選任をしたときに生じる。
4.任意後見監督人の選任の審判が行われた場合
家庭裁判所の職権によってその旨の登記がなされる。
後見制度は、頻出論点ですが覚えることが非常に多いです。
本問のように、登記に特化して問われることもあります。
問題の内容をじっくり読んで整理しながら、理解を深めていきましょう。
問題28の正答
1.
同じ論点の問題
28-2.CFP相続・事業承継設計 精選問題講座 問題23-3.
28-3.CFP相続・事業承継設計 精選問題講座 問題23-2.
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今回は、問題27(2017年08月27日 追記) (追記ここまで)、法定後見制度についてです。
——————
遺言および成年後見制度等に関する以下の設問について、それぞれの答えを1〜4の中から1つ選んでください。
(問題27)
法定後見制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.法定後見制度は、原則として精神上の障害により判断能力が不十分な者を対象とするものであり、身体に障害があるため一人では十分に財産管理等の行為を行うことができない者でも、判断能力が十分あれば対象とならない。
2.成年後見人は、成年被後見人が成年後見人の同意を得ずに行った行為については、 日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き、取り消すことができる。
3.成年後見人、保佐人および補助人には、家庭裁判所が適任であると認める者であれば、複数の自然人が選任されることがあるが、法人が選任されることはない。
4.後見、保佐および補助の開始の審判の申立ては、法定後見開始の審判を受ける本人、 配偶者、4親等内の親族または検察官に認められているほか、福祉の観点から市町村長にも認められている。
——————
CFP相続・事業承継設計 精選問題講座の問題23は、法定後見制度と任意後見制度等の問題でしたが、今回は法定後見制度のみが論点となっている問題です。
選択肢のポイント
この問題で適切な内容の肢は、その文章の通りです。
が、少し読みにくい方もいらっしゃると思うので、内容の整理をしながら見てみましょう。
1.法定後見制度
原則として精神上の障害により判断能力が不十分な者が対象
判断能力が十分あれば、身体に障害があっても対象とならない。
2.成年被後見人が成年後見人の同意を得ずに行った行為
→成年後見人は、行為を取り消すことができる。
※(注記)ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除く。
3.成年後見人、保佐人および補助人
複数の自然人、法人が選任されることがある。
4.後見、保佐および補助の開始の審判の申立てが認められている人
本人、 配偶者、4親等内の親族、検察官
市町村長
→身寄りのない市町村民を保護するため
後見制度は、頻出論点ですが覚えることが非常に多いです。
問題の内容をじっくり読んで整理しながら、理解を深めていきましょう。
問題27の正答
3.
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今回は、問題26、遺言執行者についてです。
——————
遺言および成年後見制度等に関する以下の設問について、それぞれの答えを1〜4の中から1つ選んでください。
(問題26)
遺言執行者に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.遺言者は、遺言で必ずしも遺言執行者を指定する必要はなく、また、遺言でその指定を第三者に委託することもできる。
2.被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示した場合には、遺言執行者は、遺言の効力発生後に遅滞なく家庭裁判所に廃除の請求をする必要がある。
3.公正証書遺言において、遺言執行者を指定する場合には、その遺言執行者は遺言作成時に証人として立ち会う必要がある。
4.遺言者の相続人であっても、未成年者は公正証書遺言の遺言執行者になることはできない。
——————
遺言執行者の問題は、出題頻度は低いです。
では、なぜこの問題を選んだのか?
(1)CFP相続・事業承継設計 精選問題講座 問題7-3に遺言執行者の言葉が出てきたため、関連知識として。
(2)本試験では出題頻度が低く、他の受験生も正答率が低い問題はパスして他の問題に時間を割くことが必要なので、いわゆる捨て問の参考として。
重要問題ではないので、正答の肢を記載します。
(CFP相続・事業承継設計 精選問題講座では、一通り解説しています。)
問題25の正答
3.
遺言執行者はあくまで遺言執行者に指定されたにすぎず、証人として立ち会う必要はない。
関連問題
CFP相続・事業承継設計 精選問題講座 問題7-3
理解を深めるため、見比べてみてください。
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今回は、問題25、公正証書遺言および秘密証書遺言についてです。
——————
遺言および成年後見制度等に関する以下の設問について、それぞれの答えを1〜4の中から1つ選んでください。
(問題25)
公正証書遺言および秘密証書遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.公正証書遺言を作成するには、公証人1人と証人1人の計2人以上の立会いが必要である。
2.公正証書遺言を撤回するための新たな遺言は、 自筆証書遺言または秘密証書遺言でも差し支えない。
3.秘密証書遺言は、本文を自書する必要はないが、遺言者は証書に署名押印しなければならない。
4.遺言が、秘密証書遺言としての方式に欠けている場合であっても、自筆証書遺言としての要件を満たしているときは、自筆証書遺言として有効である。
——————
1.2.が公正証書遺言、
3.4.が秘密証書遺言の論点です。
選択肢の論点とポイント
1.公正証書遺言の立会い
→公証人1人と証人2人以上の立会いが必要
2.公正証書遺言を撤回する遺言
→公正証書遺言の他、自筆証書遺言、秘密証書遺言でも可
3.秘密証書遺言 本文を自書する必要はないが、遺言者は証書に署名押印しなければならない
4.秘密証書遺言としての方式に欠けている場合
自筆証書遺言としての要件を満たしているときは、自筆証書遺言として有効である。
→自筆証書の要件 遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自書し、押印する
公正証書遺言書は、ほぼ毎回出題されます。
秘密証書遺言は、この問題のように選択肢の一部で出題されることがあります。
問われる論点は決まっているので、過去問に出てくる論点は確実に押さえておきましょう。
問題25の正答
1.
同じ論点の問題
25-2.CFP相続・事業承継設計 精選問題講座 問題21-3.
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今回は、問題24、自筆証書遺言についてです。
——————
遺言および成年後見制度等に関する以下の設問について、それぞれの答えを1〜4の中から1つ選んでください。
(問題24)
自筆証書遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.自筆証書遺言書の日付については、「平成28年11月吉日」 という記載であっても有効である。
2.自筆証書遺言書の本文については、パソコン、点字機等の機械を用いて記載したものであっても有効である。
3.自筆証書遺言書の氏名については、著名な芸能人が芸名で記載したものであっても、遺言者が特定できれば有効である。
4.自筆証書遺言書の押印については、実印でなければならず、認印によるものは無効である。
——————
選択肢の論点とポイント
1.2.自筆証書 遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自書し、押印する。
→特定の日付がわかるように記載しなければならない
→機械を用いて記載したものは無効
3.自筆証書遺言書の氏名
本人が特定できる氏名であればよい
→著名な芸能人の芸名も可能
4.自筆証書遺言書の押印
認印も可能
自筆証書遺言はほぼ毎回、問2の冒頭で出題されます。
問われる論点は決まっているので、過去問に出てくる論点は確実に押さえておきましょう。
問題24の正答
3.
同じ論点の問題
24-3.CFP相続・事業承継設計 精選問題講座 問題20-2.
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今回は、問題23、法定後見制度および任意後見制度等についてです。
——————
遺言および成年後見制度等に関する以下の設問について、それぞれの答えを1〜4の中から1つ選んでください。
(問題23)
法定後見制度および任意後見制度等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.軽度の認知症であっても、契約を締結する能力があれば、任意後見契約締結直後に任意後見監督人の選任を受けて任意後見を開始することを条件に、任意後見受任者との間で任意後見契約を締結することができる。
2.任意後見を開始する必要が生じた場合には、任意後見契約に係る委任者やその配偶者等の一定の者が家庭裁判所に任意後見監督人の選任を請求する必要があり、この請求時に任意後見契約の効力が生じる。
3.法定後見については成年後見人などの事項が、任意後見についてはその契約内容が、いずれも東京法務局(本局)において登記される。
4.任意後見契約が登記されている場合には、家庭裁判所は、委任者の利益のために特に必要と認められる場合を除き、後見開始の審判を行うことはできない。
——————
選択肢1.2.4.は任意後見制度、
3.は後見制度全般についてです。
選択肢のポイント
この問題で適切な内容の肢は、その文章の通りです。
が、少し読みにくい方もいらっしゃると思うので、内容の整理をしながら見てみましょう。
1.
軽度の認知症
↓
契約を締結する能力があるとき
↓
任意後見受任者との間で任意後見契約を締結することができる。
※(注記)条件:任意後見契約締結直後に任意後見監督人の選任を受けて任意後見を開始する
2.任意後見を開始する必要が生じた場合
本人、配偶者、4親等内の親族、任意後見受任者が
家庭裁判所に任意後見監督人の選任を請求する必要がある。
任意後見契約の効力は、任意後見監督人の選任をしたときに生じる。
3.後見制度の登記
法定後見:成年後見人などの事項
任意後見:契約内容
場所:東京法務局
4.任意後見契約が登記されている場合、家庭裁判所は、後見開始の審判を行うことはできない。
委任者の利益のために特に必要と認められる場合に限り、後見開始の審判を行うことができる。
→ 任意後見人に与えられている代理権の範囲が小さすぎる
任意後見人がふさわしくない 等
後見制度は、頻出論点ですが覚えることが非常に多いです。
問題の内容をじっくり読んで整理しながら、理解を深めていきましょう。
問題22の正答
2.
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今回は、問題22、遺産分割協議についてです。
——————
遺言および成年後見制度等に関する以下の設問について、それぞれの答えを1〜4の中から1つ選んでください。
(問題22)
遺産分割協議に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.被相続人は、自己の相続の開始後すぐに遺産分割協議をすることが適当でないと判断した場合には、遺言により、相続開始の時から最長で7年間遺産分割を禁止することができる。
2.遺産分割は一度にすべての財産について行う必要があるため、被相続人の財産のうち一部についてのみ、先に分割して取得者を定める遺産分割協議書を作成しても無効である。
3.共同相続人による遺産分割協議が成立した場合には、民法の定めに従った様式により遺産分割協議書を作成し、共同相続人全員がこれに署名し、印を押さなければならない。
4.代償分割を行った場合において、相続により遺産を取得した相続人が他の相続人に交付した代償財産が土地や建物であるときには、その代償財産を交付した者が、交付した時の時価でその代償財産を譲渡したとして、所得税の課税対象となる。
——————
選択肢の論点とポイント
1.遺産分割の禁止
→相続開始の時から最長で5年間
2.被相続人の財産のうち一部についてのみ、先に分割して取得者を定める遺産分割協議書を作成することができる。
3.共同相続人による遺産分割協議が成立した場合
→遺産分割協議書を作成し、共同相続人全員がこれに署名し、実印を押さなければならない。
(様式について、民法の定めはない。)
4.代償財産が土地や建物であるとき
→代償財産を交付した者が、時価でその代償財産を譲渡したとして、所得税の課税対象となる。
遺産分割の問題もよく出る論点です。
細かい論点が出題されることもありますが、過去問に出てくる論点を押さえておきましょう。
問題22の正答
4.
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