住宅瑕疵担保履行法(宅建業法44・住宅瑕疵担保履行法1)【宅建講座「まるで家庭教師」要点】
保険への加入義務または保証金の供託義務
新築住宅の売主は、保険または供託により、瑕疵担保責任の履行のための資力確保措置を講じなければならない。
※(注記)新築住宅の定義
新たに建設された工事完了日から起算して1年を経過していない住宅
保険への加入
- 保険によるてん補
- 買主による直接請求
- 保険契約の条件
保険は、次の条件を満たす必要がある。
1)売主が保険料を支払うものであること
2)売主の瑕疵担保責任の履行による損害をてん補すること
3)売主が相当の期間を経過して瑕疵担保責任を履行しない場合には、買主の請求に基づき損害をてん補すること
4)保険金額が2000万円以上であること
5)10年以上の期間有効な契約であること等
保証金の供託(抜粋)
- 供託等の届出:基準日ごとに、基準日から3週間以内
- 供託等をしていないまたは届出をしていない場合の措置:基準日翌日から50日経過後、自ら売主となる新築住宅の売買契約禁止
- 供託所の所在地等の説明:売買契約を締結するまでに、書面を交付して説明
- 不足額の追加供託:通知書の送付を受けた日から2週間以内
- 超過額の取り戻し:免許権者の承認が必要
※(注記)業者間取引の場合は措置を講じる必要はない。
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