免許事項証明書、登録事項証明書、許可事項証明書及び書面の処分通知等の送付を希望するときは、その送付に要する費用を郵便切手又は証票により納めていただく必要があり、返信用封筒に貼り付けて送付をお願いします。
(無線局免許手続規則第34条)
(参考)総務省電波利用電子申請・返信用封筒の送付についてリンク先コンテンツを別ウィンドウで開きます
担当:総合通信基盤局電波部電波政策課
免許事項証明書、登録事項証明書、許可事項証明書及び書面の処分通知等の送付を希望するときは、その送付に要する費用を郵便切手又は証票により納めていただく必要があり、返信用封筒に貼り付けて送付をお願いします。
(無線局免許手続規則第34条)
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