1.無線局の免許の単位
無線局の免許申請は、無線局の種別(局種)に従って、送信設備の設置場所ごと(移動する無線局※(注記)については送信装置ごと)に行わなければならないものとしております。
- ※(注記)人工衛星局については人工衛星ごと。船舶局、遭難自動通報局(携帯用位置指示無線標識のみを設置するものを除く。)、航空機局、無線航行移動局、船舶地球局及び航空機地球局については、その送信設備の設置場所(船舶又は航空機)ごと。
詳細については、無線局免許手続規則(昭和25年電波監理委員会規則第15号)リンク先コンテンツを別ウィンドウで開きます第2条をご確認ください。
2.移動するアマチュア局について
上記の1.にかかわらず、移動するアマチュア局は、2以上の送信装置を含めて単一の無線局として申請し、免許を受けることができます。
詳しくは、以下の「よくあるご質問」の回答をご確認ください。
●くろまるよくあるご質問(アマチュア無線)
Q自身のアマチュア局の無線設備同士の通信(いわゆる「自局内通信」)について。
担当:総合通信基盤局電波部電波政策課