閉じる

緊急のお知らせ

お知らせはありません。

無線局の免許の単位

1.無線局の免許の単位

無線局の免許申請は、無線局の種別(局種)に従って、送信設備の設置場所ごと(移動する無線局(注記)については送信装置ごと)に行わなければならないものとしております。

  • (注記)
    人工衛星局については人工衛星ごと。船舶局、遭難自動通報局(携帯用位置指示無線標識のみを設置するものを除く。)、航空機局、無線航行移動局、船舶地球局及び航空機地球局については、その送信設備の設置場所(船舶又は航空機)ごと。

詳細については、無線局免許手続規則(昭和25年電波監理委員会規則第15号)リンク先コンテンツを別ウィンドウで開きます第2条をご確認ください。

2.移動するアマチュア局について

上記の1.にかかわらず、移動するアマチュア局は、2以上の送信装置を含めて単一の無線局として申請し、免許を受けることができます。

詳しくは、以下の「よくあるご質問」の回答をご確認ください。

くろまるよくあるご質問(アマチュア無線)

11. よくあるご相談についての総務省の考え方

Q自身のアマチュア局の無線設備同士の通信(いわゆる「自局内通信」)について。

担当:総合通信基盤局電波部電波政策課

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /