新たに購入した適合表示無線設備の追加など、総務省令で定める軽微な事項に該当する無線設備の変更の工事をする場合は、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならず、法令に定められた形式上の要件に適合している「届出」が総合通信局等に到達する前に、新たに購入した適合表示無線設備などを運用することはできません。
なお、「電波利用電子申請」では、申請履歴の状態欄が「到達」になれば、総合通信局等に届出が到達しています。
○しろまる電波利用電子申請
「申請届出状況照会の手順リンク先コンテンツを別ウィンドウで開きます」のページ「状態」欄の凡例を参照してください。
(関係法令)
- 電波法第9条第1項、同条第2項、同条第3項、第17条第1項、同条第3項
- 行政手続法第2条第7号、第37条
○しろまる行政手続法
第37条 届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。
担当:総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課基幹通信室