再免許の申請受付期間
再免許の申請は、次の申請受付期間に行わなければなりません。
| 局種 | 再免許申請受付期間 |
|---|---|
| アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。) | 免許の有効期間満了前1か月以上6か月を超えない期間 |
| 特定実験試験局 | 免許の有効期間満了前1か月以上3か月を超えない期間 |
| 上記以外の無線局 | 免許の有効期間満了前3か月以上6か月を超えない期間 |
- ※(注記)免許の有効期間が1年以内である無線局については、その有効期間満了前1か月までに行うことができます。
- ※(注記)免許の有効期間満了前1か月以内に免許を与えられた無線局については、免許を受けた後直ちに再免許の申請を行わなければなりません。
- 電子申請等の場合の特例
再免許申請を電子申請等により行う場合は、上記の期間にかかわらず、免許の有効期限満了前1か月以上6か月を超えない期間に行うことができます。
【対象無線局(電子申請等による再免許申請期間緩和)】
船舶局(特定船舶局含む。)、遭難自動通報局、船上通信局、無線航行移動局、航空機局、構内無線局、気象援助局及び包括免許に係る特定無線局であって電気通信業務を行うことを目的として開設するもの(携帯無線通信を行う無線局及び全国広帯域移動無線アクセスシステムの無線局を除く。)
再登録の申請受付期間
再登録の申請は、登録の有効期間満了前1ヶ月以上3ヶ月を超えない期間に行わなければなりません。
担当:総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課基幹通信室