日本語教育機関の告示基準に基づく各種報告について
留学告示別表第1に掲げる日本語教育機関については、退学者が発生した場合などには、日本語教育機関の告示基準の規定に基づき、速やかに御報告ください。
なお、2021年4月1日から、「電子届出システム」を用いて、オンライン上で報告を行うことが可能となりました。当分の間は、地方出入国在留管理局又は地方出入国在留管理局支局の「留学」を担当する部門に書面を提出することで報告を行うことも可能ですが、窓口混雑の緩和や新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止等の観点から「電子届出システム」を積極的に御利用ください。
○しろまる 日本語教育機関の告示基準(PDF:162KB)(令和7年6月1日一部改定(
※(注記)))
○しろまる 日本語教育機関の告示基準解釈指針(PDF:371KB)(令和7年6月1日一部改定(
※(注記)))
(
※(注記))令和6年4月1日、日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和5年法律第41号)が施行され、文部科学省において、日本語教育機関のうち一定の要件を満たすものを認定する制度が開始しました。
現行の法務省告示をもって定められた日本語教育機関については、令和11年3月31日までに文部科学大臣による認定を受ける必要があります。
詳しい内容は
文部科学省ホームページにて御確認ください。
1 告示基準第1条第1項第38号(退学した生徒について)
生徒(留学の在留資格をもって在留する者に限る。)が退学した場合には、その翌月末までに以下のとおり御報告ください。
退学した留学生について地方出入国在留管理局へ報告するにあたっては、原則として入管法第19条の17の規定に基づき届け出てください。
特段の事情がある場合においては、出入国在留管理庁が作成した様式を参考に地方出入国在留管理局に対し届出を行って差し支えありません。
なお、 所在不明となっている場合は、速やかに本国の家族、同級生、資格外活動の雇用先等からの情報収集等により所在把握に努めた上で、除籍・退学処分等とし、入管法19条の17に基づき届け出てください。
○しろまる入管法第19条の17に基づく届出の方法は、
こちらから御確認ください。
2 告示基準第1条第1項第39号(出席率が5割を下回った生徒について)
3 告示基準第1条第1項第44号(各年度の課程修了の認定を受けた者について)
4 告示基準第1条第1項第45号(日本語教育機関の告示基準への適合性の点検結果について)
5 告示基準第1条第1項第46号(全ての生徒の6か月間の出席率及び当該期間における個々の生徒の出席状況について)
全ての生徒(留学の在留資格をもって在留する者に限る。この号において同じ。)の6か月間の出席率(4月1日から9月30日まで又は10月1日から翌年の3月31日までの期間に出席した単位時間数を出席すべき単位時間数で除した数をいい、令和元年10月1日から令和2年3月31日までの期間以降のものに限る。)及び当該期間における個々の生徒ごとの月単位の出席状況について、それぞれの期間の経過後3か月以内に御報告ください。
○しろまる「電子届出システム」での報告
「電子届出システム」で御報告いただく場合は、
こちらから御報告ください。
「電子届出システム」で御報告いただく場合、個々の生徒ごとの月単位の出席状況について、任意の様式(通常、日本語教教育機関において在籍管理の観点から作成されている資料の写しを含む。)で作成した電子データを添付してください。
○しろまる窓口又は郵送での報告
窓口又は郵送で御報告いただく場合は、全ての生徒の6か月間の出席率について、以下の様式を参考にして御報告ください。
全ての生徒の6か月間の出席率に係る日本語教育機関からの報告(参考様式)(PDF形式)
全ての生徒の6か月間の出席率に係る日本語教育機関からの報告(参考様式)(EXCEL様式)
全ての生徒の6か月間の出席率に係る日本語教育機関からの報告(参考様式)(記載例)
個々の生徒ごとの月単位の出席状況については、任意の様式(通常、日本語教育機関において在籍管理の観点から作成されている資料の写しを含む。)を使用して御報告ください。