このページではJavaScriptを使用しています。

文字サイズ
MENU

留学の在留資格を有する中長期在留者の受入れ状況に関する届出

手続名

留学の在留資格を有する中長期在留者の受入れ状況に関する届出

手続根拠

出入国管理及び難民認定法第19条の17、同施行規則第19条の16

手続対象者

留学の在留資格を有する中長期在留者を受け入れている機関

届出期間

毎年5月1日及び11月1日から14日以内

届出者

留学の在留資格を有する中長期在留者の所属機関の職員

必要書類等

  • 届出書
    (注)下記の届出事項が記載されていれば様式は問いませんが、下記の参考様式を使用していただくと便利です。
  • 身分を証する文書等の提示
    (注)届出事項を証する資料の提出は必要ありません。

届出事項

5月1日及び11月1日時点で受け入れている中長期在留者の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留カード番号

届出書参考様式

(注意)

  • 日本産業規格A列4番の用紙に印刷してお使いになれます。
  • 出入国在留管理庁電子届出システムを利用する場合、上記の届出書参考様式は必要ありません。

相談窓口

地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)

届出方法

届出には、以下の3つの方法がありますが、インターネットによる届出が便利です。

  1. インターネットによる場合

    出入国在留管理庁電子届出システムを利用して、24時間、365日、オンラインで届出を行うことができるほか(地方出入国在留管理官署の窓口に行く必要はありません)、届出を行った履歴や処理状況が確認できます。
    はじめて利用する際は、利用者情報登録を行う必要があります。
    (注記) 届出事項を証する資料の提出は必要ありません。

  2. 窓口に持参する場合

    最寄りの地方出入国在留管理官署において、所属機関職員たる身分を証する文書等を提示の上で、届出書を提出してください。
    受付時間は、手続により曜日又は時間が設定されている場合がありますので、地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)にお問合せください。
    (注記) 届出事項を証する資料の提出は必要ありません。
    (注記) 届出事項が記載されていれば、届出書の様式は問いませんが、届出事由に応じた届出書参考様式を使用していただくと便利です。

  3. 郵送の場合

    届出書に所属機関職員たる身分を証する文書等の写しを同封し、封筒の表面に朱書きで「届出書在中」と記載の上、次の宛先に送付してください。
    (郵送先) 〒160-0004 東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階 東京出入国在留管理局在留調査部門届出受付担当
    (注記)郵送で届出を行った場合は、届出を受け付けた旨の連絡等はしていませんので、配達状況の記録が残る・追跡確認できる方法での発送をお薦めしています。
    (注記)届出事項を証する資料の提出は必要ありません。
    (注記)届出事項が記載されていれば、届出書の様式は問いませんが、届出事由に応じた届出書参考様式を使用していただくと便利です。

pdf書類をご覧になる場合は、Adobe Reader別ウィンドウで開くが必要です。
正しく表示されない場合は、最新バージョンをご利用ください。

ページトップ

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /